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COLUMN「産業廃棄物」と聞くと「ごみなのはわかるけど…」と、少し曖昧な知識のままでいる方も多いようです。
産業廃棄物は分類が細かく、非常にわかりづらくなっているのは確かです。しかし、これからの3R(リユース・リデュース・リサイクル)社会に向けて、産業廃棄物を含めた廃棄物を知ることは非常に重要なことなのです。
今回は「イマイチわかりにくい産業廃棄物」として、その定義や詳細、どんなものが産業廃棄物に該当するかまで、詳しくご紹介していきます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で指定された種類の廃棄物のことを指します。
事業活動は、製造業や建設業に限定されるものではありません。オフィスや商店等の商業活動、水道事業、学校等の公共事業も含めたほぼ全ての「個人以外の活動」を事業活動と呼びます。
この事業活動で排出されたもののうち、以下20種類が産業廃棄物に該当します。
この20種類に該当しない廃棄物は「事業系一般廃棄物」として区別され、処分方法が異なります。
「事業系一般廃棄物」か「産業廃棄物」かの区別は、どれだけ環境汚染上の問題が少なく、一般的に見て市町村で対応可能かどうかで判断されます。
特別管理産業廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と指定されているものです。
これらは危険な廃棄物であることから、通常の産業廃棄物よりも厳しい規制と処理基準を設けています。
特別管理産業廃棄物には、以下のものが該当します。
一般廃棄物は「産業廃棄物に該当しないもの全て」と法律で規定されています。
つまり、「産業廃棄物の要件を満たしていないもの」が一般廃棄物として処理されます。
主に上記でご紹介した「事業系廃棄物」の他に
1.家庭廃棄物…一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
2.特別管理一般廃棄物…廃家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品、排水銀、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん等、注射針等感染性一般廃棄物)
に分けられます。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いや内容について詳しくご紹介しました。この2つは処理責任やどんな業者に委託するか等様々な違いがありますが、これらを判断することは非常に重要です。
理由を詳しくご紹介いたします。
産業廃棄物の場合、排出する側(排出事業者)は処理業者と直接委託契約を結んで処理を委託しなければなりません。産業廃棄物を運搬する業者と処分する業者が違う場合は、運搬業者とも直接契約を結ぶ必要があります。
H3:処理責任の所在が違う
一般廃棄物では市町村が責任を負いますが、産業廃棄物は排出事業者が責任を負います。そのため、判断を誤り産業廃棄物で処理しなければならないものを一般廃棄物として処理してしまった場合、法律違反となり処理責任者と共に、判断を誤った排出事業者も責任が問われます。
ただし、単純にどちらに該当するかわからない場合も多いでしょう。その際には専門業者に聞いてみるのが一番です。近畿エコロサービスでも、産業廃棄物や一般廃棄物のご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談下さい。
廃棄物はどのような品目でも法律に則って分別し、適正に処理されなければなりません。基準に則した処分をしなれば、私たちの生活を含めた環境そのものに大きな影響を与える可能性が高くなってしまいます。
廃棄物処理法は、1970年(昭和45年)に制定され、以降50年の間に何度も改正を繰り返しています。
時代や消費される商品の変化等様々な理由によるもので、この法律は処理だけではなく廃棄物の発生の抑制も目的としているのです。
近年、国連サミットで採択された「SDGs」が大きな話題と影響を世間に与えています。その目標を達成するためにも、まずは「違いを知る」ことから始めてみてはいかがでしょうか。
H2:近畿エコロサービスは、廃棄物の適正処理を遵守しています。
弊社近畿エコロサービスでは、一般廃棄物・産業廃棄物問わず廃棄物の適正処理を遵守しています。
また、お客様に安心してご利用いただけるよう、法律を遵守した処理を徹底して行っております。
産業廃棄物や一般廃棄物のことでお困りでしたら、ぜひ「近畿エコロサービス」にご相談下さい。
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