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COLUMN「混合廃棄物」という産業廃棄物の分類をご存じでしょうか。一般的に産業廃棄物というと、1種類だけの廃棄物のことを指しますが、混合廃棄物は複数の廃棄物が混じっているもののことを指します。1種類で構成された産業廃棄物とは違うものとして解釈されるため、混合廃棄物を「どのように相談し、処分を依頼していいのかわからない」というお客様の戸惑いの声も時折聞こえます。
そこで、今回は「混合廃棄物とは何か?」という基本的な知識から、混合廃棄物の処理を依頼する際の注意点まで、わかりやすく具体的にご紹介いたします。
そもそも、混合廃棄物とはどのような状態の廃棄物を指すのでしょうか?法律によって明記されてはいないものの、ほぼ通例としての定義は存在しています。
この項目では、混合廃棄物の定義や、どのような廃棄物が混合廃棄物に該当するのかを詳しくご紹介いたします。
混合廃棄物とは「様々な種類の素材が混じり合った廃棄物」のことを指します。ただし、混合廃棄物という言葉自体が日本の法律によって明確に記載されているわけではありません。20種類ある産業廃棄物のうち、複数にまたがる要素を持った産業廃棄物を便宜上「混合廃棄物」と呼んでいます。
例えば「プロジェクター」を廃棄したいという場合「プロジェクターを廃棄する業者」というのは存在しません。この場合「プロジェクターがどんな素材でできているか?」をチェックしていきます。
外枠はプラスチック、ボルト等の部品は金属、レンズ部分がガラス…というように複数の項目がある場合、廃プラスチック、金属くず、ガラスくずの「混合廃棄物」と判断します。
そして、混合廃棄物の処理ができる業者に委託し、処分してもらうという流れになっていくのです。
混合廃棄物は大きく分けて3つの分類に分かれます。その分類方法について、詳しくご紹介いたします。
産業廃棄物の中でも、環境の保護に対する影響が少なく、産業廃棄物の最終工程である処分場に埋立処分ができる廃棄物のことを「安定型産業廃棄物」といいます。具体的には以下の6つが該当します。
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラスくず
・コンクリートくず及び陶磁器くず
・がれき類
この安定型産業廃棄物だけで構成された混合廃棄物を、安定型混合廃棄物と呼びます。
上記の安定型産業廃棄物が建設工事で発生し、なおかつ木くず、紙くず等の廃棄物が混合しているものを建設混合廃棄物と呼びます。
安定型産業廃棄物とは違い、埋め立てた時にしみ出す水が地下水等の自然環境を汚染してしまう可能性があり、規定が厳格な管理型最終処分場でのみ埋め立て処分ができる産業廃棄物のことを「管理型産業廃棄物」と呼びます。
この管理型産業廃棄物が含まれた混合廃棄物のことを「管理型混合廃棄物」といいます。
構成される大部分が安定型産業廃棄物だったとしても、その割合が100%でなければ管理型混合廃棄物として取り扱わなければなりません。管理型産業廃棄物が混じっていないかどうか注意しておく必要があります。
混合廃棄物が、「複数の産業廃棄物が混じり合った状態の廃棄物」であることがご理解いただけたかと思います。この混合廃棄物は、処理も1種類だけの産業廃棄物とは違い、注意する点がいくつかあります。
この項目では、混合廃棄物の処理を業者に委託する際の注意点や、法律違反になってしまった場合の罰則について簡単にご紹介いたします。
混合廃棄物を業者に依頼する際、最も注意しなければならないのがこの点です。委託する業者が、混合している「全て」の廃棄物の処理許可を持っていることが大前提となります。
近年、委託した廃棄物の中に、許可の得ていないものが含まれており「受け入れ不可」として返品になるケースが非常に増えています。
無駄な時間や労力、費用を消費しないためにも、できるだけ選別方法から委託業者に相談することをお勧めいたします。
産業廃棄物管理表のことを別名「マニフェスト」と呼びます。この交付は法律で義務化されており、マニフェストを交付せずに処理業者と契約してしまうと法律違反となります。
業者を選ぶ際には、必ずマニフェストを発行してくれるかどうか事前に確認しておきましょう。
また、混合廃棄物のマニフェストは、廃棄物の品目ごとではなく、1つの混合廃棄物に対して1部の交付になります。
ただし、廃棄物の名称や廃棄物の分類欄には、排出する混合廃棄物の中に、実際に混合している品目が何種類あるか、さらにその詳細も記入する必要があります。必ず内容を確認し、実際に含まれている廃棄物を具体的に記載するようにしましょう。
弊社近畿エコロサービスでは、委託契約書・マニフェスト(産業廃棄物管理票)の作成も無料で行わせていただきます。
混合廃棄物の定義は自治体によって解釈が異なるものの、複数の種類の産業廃棄物が混じっている状態で排出する場合は、基本的に「混合廃棄物」として処理する必要があります。
これらの知識や定義を正しく理解していない業者に依頼してしまうと、1種類だけの産業廃棄物として処理されてしまい、法律違反になってしまう可能性があります。
産業廃棄物は基本的に、どんな形状・形態であっても適切な方法で処理されることが義務付けられており、違反すると業者だけではなく、処理を依頼した側(排出側)にも罰金や懲役が科せられてしまいます。
廃棄物処理法において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条第1項)」と定められています。産業廃棄物の処理は、「業者に委託して終わり」ではなく、最後まで責任をしっかりと負う意識が非常に大切です。
これから排出する廃棄物が「どのようなものなのか」「このまま排出してしまっていいのか」という根本的な部分に疑問を持たれるお客様は多くいらっしゃいます。特に、混合廃棄物は判断が非常に難しく、できるだけプロの目を借りて判断される方が望ましいでしょう。
弊社近畿エコロサービスでは、混合廃棄物のご相談や収集運搬・処理までを一手に引き受け、迅速かつ適正、低料金でご好評をいただいております。
混合廃棄物のことなら、ぜひ「近畿エコロサービス」にお任せ下さい。
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