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コラム

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2021.07.22
各業界の廃棄物処理

事業系一般廃棄物とは?処理方法について大阪市の事例をご紹介

事業系一般廃棄物とは?処理方法について大阪市の事例をご紹介

「事業系一般廃棄物」というものをご存じでしょうか?産業廃棄物と同じジャンルとしてくくられがちですが、実際には明確な定義があり、この2つは異なるものとなっています。
今回は事業系一般廃棄物の詳細や大阪市での事例、さらには弊社近畿エコロサービスが行っている事業系一般廃棄物の収集運搬・処理業務についても詳しくご紹介いたします。

事業系一般廃棄物とは?

「事業」で排出される「廃棄物」のため、「事業系一般廃棄物」と呼ばれていますが、正確にはどのようなものが、事業系一般廃棄物として分別されるのでしょうか。
この項目では、事業系一般廃棄物の定義や具体例について詳しくご紹介いたします。

事業系一般廃棄物の定義

事業に伴って排出される廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。産業廃棄物は法令で指定された20種類の廃棄物を指します。事業系一般廃棄物は、この「20種類に該当しない全ての廃棄物」のことを指します。
事業系一般廃棄物は、法律で事業者自らが処理しなければなりません(廃棄物処理法第3条1項)。そのため、排出した事業者本人が各自治体の定める処理施設に持ち込むか、各自治体が許可した一般廃棄物収集運搬業者に処理を依頼する必要があります。
また、産業廃棄物処理の許可を持っている事業者では事業系一般廃棄物の処分をすることはできません。
一般廃棄物処分の許可を受けている業者に処理を依頼することが義務付けられています。

事業系一般廃棄物の具体例

事業系一般廃棄物は、主に以下のようなものが該当します。
・リサイクルに向かない紙くず
・ 食品の食べ残し、調理残渣、売れ残り
・一般家庭から排出される廃棄物
・従業員の個人消費に伴って生ずる弁当等のプラスチック製容器、ビニール袋、ペットボトル等
・従業員の個人消費に伴って生ずる飲料缶等の金属容器等
・従業員の個人消費に伴って生ずるガラスびん
・新聞紙、雑誌、段ボール、事務用印刷紙、カタログ、梱包紙等
・布製の衣類、布団、座布団等(百貨店・スーパー・寝具店等に限る)
・賞味期限切れの製品くず(飲食店・スーパー・ホテル等に限る)
・ペット、動物園等のふん尿(ペットショップ、動物病院、動物園等に限る)
上記のように、従業員が就業中に個人的に出したごみや、飲食店で賞味期限切れとなった製品くず等は事業系一般廃棄物に分類されます。また、事業によって何が産業廃棄物になり、何が事業系一般廃棄物になるかは大きく変わってきます。ご不明な点やどうやって分類して出したらいいのかわからない場合は、ぜひ弊社に一度ご相談されることをお勧めいたします。

大阪市における事業系一般廃棄物の現状は?

大阪市は、日本の政令指定都市の中でも横浜市に次ぐ第二位の人口の都市です。大都市ならではの問題として「ごみ問題」がよく上げられていますが、大阪市も例外ではありません。
ここからは大阪市における事業系一般廃棄物の問題やどのような処理が求められているかについて詳しくご紹介いたします。

ごみ処理に占める事業系一般廃棄物の割合

大阪市は「ごみの減量化」を近年非常に重要視しています。しかし、政令指定都市の中でも事業所の数や日中の流入人口が多く、ごみ処理量に占める事業系一般廃棄物の割合は約6割に達しています。
全国平均の約4割を大幅に上回っていることから、事業系一般廃棄物の減量やリサイクルが非常に大きな課題となっています。
(出典:大阪市HP

大阪市が推奨している「適正な処理」とは?

上記のことを踏まえ、大阪市はどのような処理を求めているのでしょうか?
具体的には以下のような事項になります。

1.リサイクルができるものは可能な限りリサイクル業者に委託すること

プラスチック製容器や古紙、金属くず、空きびん、古繊維等はリサイクル可能な専門業者に委託することが推奨されています。リサイクルすることで、廃棄物そのものの減量化が見込め、最終的には環境にも良い影響を与えることになります。

2.必ず許可を得た業者に委託し、最後まで排出責任を持つこと

処分を行う際には、必ず「一般廃棄物収集運搬」の許可を持っている業者に委託し、事業者としての責任を最後まで持つことが求められています(排出責任)。
また、以下の法律を適正に守り、遵守することも必須としています。
具体的には以下の通りです。
・事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行うことによりその減量に努めなければならない。
・物の製造、加工、販売などに際して、その製品、容器などが廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器などの開発を行わなければならない。
・その製品、容器などに係る廃棄物の適正な処理方法についての情報を提供することなどにより、その製品、容器などが廃棄物となった場合においてその適正処理が困難とならないようにしなければならない。
(参考URL:大阪市HP

近畿エコロサービスは大阪市で「選ばれる」廃棄物処理業者です!

弊社近畿エコロサービスは大阪市で「選ばれる」廃棄物処理業者として多くのお客様と取引させていただいております。ここでは弊社がなぜ「選ばれる」のか、その強みやメリットについて簡単にご紹介いたします。

選ばれる理由1.創業半世紀以上、年間数万件の実績

弊社は廃棄物処理業に長年従事しております。創業としては半世紀以上にのぼり、おかげさまで多くの自治体や企業様と取引させていただいております。
事業系一般廃棄物についても、長年の経験をもとに、お客様のニーズに応じた最高のサービスを提供できるよう日々尽力しております
お電話やメールの対応から事業系一般廃棄物の収集・処分までしっかりと対応いたしますので、安心してお任せ下さい。

選ばれる理由2.適正な処理と業界トップクラスの低料金

弊社は一般廃棄物処理業の許可を持ち、適正な廃棄物処分を行っております。
また、自社で処分工場を所持しているため、廃棄物の収集運搬から処理を一貫して行うことが可能です。常に廃棄物の低減量化とコスト削減に取り組み、適正な低料金で廃棄物の処理をさせて頂きます。
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事業系一般廃棄物の処理はぜひ「近畿エコロサービス」にお任せ下さい!

弊社近畿エコロサービスでは、事業系一般廃棄物の適正な運搬・処分を行っております。また、事業系一般廃棄物以外の産業廃棄物やその他の廃棄物についても迅速かつ安心できる処分で、お客様にご満足いただけるよう最大限努めてまいります。
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