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COLUMN昨今のコロナ禍による影響もあり、リフォーム業界の需要は伸びてきています。「ステイホーム」運動等により、旅行や娯楽産業へ向けられていた資金が「居住空間」へ流れるようになってきているのです。
リフォームを行うと、木材やコンクリート、石膏ボード、壁紙といった廃棄物が排出されます。これらの廃棄物を処分するためには「廃材処分費」が必要なのですが、内容や内訳はあまり知られていない現状があります。
そこで、今回はリフォーム時に必要な廃材処分費についての詳細や費用相場、注意点等について詳しくご紹介いたします。
リフォーム工事は、元々現存していたものを処分し、新しい物に変える工事です。この作業を行う際には、必ず、木材や剥がした壁紙、古い畳、カーペット、石膏ボード等、大量のごみ(廃棄物)が出ます。
この廃棄物をトラック等に載せて運搬、処分するための費用を「廃材処分費」と呼びます。
「工事の際にまとめて持って行って欲しい」というご要望もお聞きしますが、リフォームやリノベーション、解体工事といった建設現場で出た廃棄物は、専門業者に依頼して処分する必要があり、法律も整備されて義務化されているのです。
多くはリフォーム業者が専門の廃棄物運搬・処理業者に依頼する形となり、依頼する費用が廃材処分費となります。リフォームを依頼した際、廃材処分費がきちんと見積もりに含まれているということは、不法投棄等の法律に違反する行為を行わない、適正かつ信頼できるリフォーム業者であるといえるでしょう。
リフォーム時に出た廃材は「産業廃棄物」として、適切かつ安全な処分が求められます。しかし、中には金額を安く抑えるために不法投棄を行う業者もあり、十分な見極めが必要となります。
万が一の事態を防ぐためにも、廃材処分費の費用相場を知っておくと、大きな予防となります。ここでは、廃材処分費の相場価格について、ご紹介いたします。
廃材処分費の相場は、地域や時期によって費用が異なってくることがあります。大体の概算としては、1立方メートル辺り8,000円〜15,000円程度、4トンダンプ1台分に換算して60000円〜80,000円が多いようです(運搬費用含む)。ただし、以下で詳しくご紹介する廃棄物の種類や業者によって変わってきますので、必ずリフォーム業者や産業廃棄物運搬・処理業者に確認するようにしましょう。
廃棄物の種類は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分かれています。産業廃棄物は「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(廃棄物処理法第2条の1)」と定められており、これらの廃棄物は産業廃棄物として処理する必要があります。
一方、産業廃棄物には該当しないもの、一般家庭から排出されるごみは「一般廃棄物」と呼ばれます。どちらに該当するかによって、廃材処分費が変わってきますので注意して下さい。
上記でご紹介したとおり、産業廃棄物・一般廃棄物共に、法律に基づいた適切な運搬と処分が求められています。その際には「それなりの」費用がかかって当然です。
しかし、金額を非常に安く抑えて受注をしようとしている業者も存在します。いわゆる「悪質業者」です。
悪質業者は、受け取った廃棄物を廃棄物処分場に持っていくのではなく、人気がない場所や山奥等にそのまま捨ててしまいます。これは「不法投棄」となり、犯罪行為です。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金が科されます(廃棄物処理法第25条)。法人の場合はさらに最大3億円の罰金も追徴されるので、十分気をつけなければなりません。
また、不法投棄が業者によって行われた際には、工事を注文した側(依頼主)も処分の対象となります。処分の最後まできっちり見届け、違反行為が行われないようチェックしていきましょう。
廃材処分費は業者や地域によって相場が変わったり、リフォーム工事着工後に追加料金を請求されることもあります。追加料金が妥当であれば問題ありませんが、業者が不当に利益を得たいがために追加しているのであれば大きな問題です。
そのようなトラブルを防ぐために、ここでは廃材処分費の注意点についてご紹介いたします。
リフォーム工事は、工事業者により費用が大きく変わることがあります。この費用の変動に応じて、廃材処分費の金額にも差が出てくるので、あらかじめ「相見積もり」として、複数の業者から見積もり書を取り、比較してみることをお勧めいたします。
業者による費用の差の他にも、リフォーム工事で発生する廃棄物は多くが「産業廃棄物」に該当するため、自治体による地域差が生じる場合もあります。
廃材処分のみを行う場合でも、できるだけ相見積もりを取り、相場や適正価格を都度確認していくと安心です。
リフォームを含めた工事全般においていえることですが、着工後に「廃材が思ったより多かった」と廃材処分費の追加料金を請求するパターンがあります。
また、廃材処分費という項目の他にも「残材処分料」「解体処分費」「廃材処分費」等が追加されたり、金額の上乗せを行う業者も存在します。これらの名称は廃材処分費と同じ意味のため、意図的に重複させている可能性があります。
このようなトラブルを防ぐためには、やはり事前に見積書をしっかりチェックしておくことが大切です。不当な費用が計上された場合に気づきやすくなり、廃材処分費の追加料金も妥当かどうか判断しやすくなります。
あまりに大量でなければ、追加料金が発生することはまずありません。あらかじめのチェックで、不当な請求を予防するようにしましょう。
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