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COLUMN自宅のリフォームや模様替えの際に、フローリングや床材を貼り替えることは多くあります。しかし、貼り替えた後に残る大量の使用済みフローリングや床材を、どう処分すればいいか悩んでしまう方がいらっしゃるようです。
そこで、今回はフローリングや床材の詳細や処分方法、注意点について詳しくご紹介いたします。
フローリングとは、木材の性質を持った材料を使って張りやすく仕上げた床材の一種のことを指します。
特に近年の賃貸・戸建て住宅に人気で、特に賃貸住宅ではクッションフロアまたはフローリングのどちらかを床材として使用していることが多くなっています。
フローリングはカーペットと比べて掃除がしやすく、ダニやハウスダストによるアレルギーのリスクが抑えられます。また、下地を別途作り、その上に貼る仕様のため、他の床材よりも張り替えがしやすいのもメリットです。
フローリングの種類にはどんなものがあるのでしょうか。ここでは、「単層フローリング」と「複層(複合)フローリング」の2種類についてご紹介いたします。
別名「無垢フローリング」とも呼ばれ、天然木を加工して形を整えた素材です。天然の木をそのまま加工して使用しているため、木目の柔らかい印象やぬくもり感を味わえ、木が本来持つ調湿機能も生かされています。
また、年月の経過によって色が変化し、より味わい深くなるのも特徴です。
複数の合板を貼り合わせて形作り、仕上げとして表面に天然木の薄板を貼ったものを指します。単層フローリングよりもデザインや色のバリエーションが豊富で、様々な機能性を持たせられます。
また、表面加工を施しているため、傷や汚れ、水に対応したものがある他、合板の間に音を遮る素材を入れれば遮音性を取り入れることも可能です。
フローリングの他にも、代表的なものとして、以下のようなものがあります。
ここからは、フローリング・床材の代表的な処分方法についてご紹介いたします。ご自身のライフスタイルやご都合に合わせて、処分方法を選んでいくことをお勧めいたします。
自治体により異なりますが、1辺が30cmを超える床材については、粗大ごみの対象となります。
インターネットまたは電話で収集の依頼を行い、申し込んでから「粗大ごみ処理券(粗大ごみシール)」を購入し、必要事項を記入して貼り付けます。その後、自治体が指定してきた日時と場所に出せば回収してくれます。
参考までに、大阪市で回収している床材と回収費用をご紹介いたします。
※ウッドカーペット…5畳未満400円、5畳以上1000円
※カーペット…6畳未満200円、6畳以上400円
※畳…700円
参考:大阪市|粗大ごみ処理手数料一覧表
1辺が30cm以下の床材に関しては、普通ごみでの処分を可能としている自治体が多くあります。30cmを超える場合は、カットして袋に入れれば普通ごみとして処分可能です。
ただし、不燃ごみ(燃えないごみ)か可燃ごみ(燃えるごみ)かは自治体により異なりますので、事前の確認は必須です。費用はかからないものの、小さくカットする手間がかかります。
電話やインターネットで査定を行い、買取を行っている業者があります。床材の再利用につながる上、処分する際の持ち運びや、フリマアプリ・ネットオークションで売却する際に必要な梱包の手間も省くことができます。床材全般の買取をしてくれるので、リフォーム等で床材が余ってしまった時にはお勧めの方法です。
買取金額は業者によって異なりますので、複数の業者に査定を依頼してもらうといいでしょう。
大量の床材を一気に処分したい場合には、不用品回収業者への依頼がお勧めです。費用はかかるものの、電話やインターネットで連絡すると量に関わらず回収に来てくれます。場合によっては粗大ごみより費用が軽減される可能性もあるので、一度問い合わせてみましょう。
また、基本的には捨てる人の都合に合わせて来てくれるため、早朝や深夜、土日祝日でも回収可能なのが大きなメリットとなります。予算の都合がつけば、最も手早く処分できる方法といえます。
最後に、フローリング・床材を処分する際の注意点についてご紹介いたします。
床材で使用されている素材には、リサイクル可能なものが多くあります。業者を介して再利用したり、不用品回収業者へ依頼する際もリサイクルするかどうかの確認を行うといいでしょう。リサイクルすることで、近年問題になっている天然資源の浪費を避けることができます。また、床材で使用されている塩化ビニルや天然素材は、リフォームが盛んになっている昨今、需要の拡大が見込まれている素材です。新たな床材となる素材をリサイクルすることは、大きな意義を持ちます。
塩化ビニルを含めた床材に使われている素材を不法投棄することは、環境破壊につながる行為です。不法投棄は「法律違反」であり、違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。法人は3億円以下の罰金刑です(廃棄物処理法第25条)。
不法投棄をしないことはもちろん、不法投棄を行うような業者にも依頼しないことが大切です。インターネット等で情報収集を十分に行い、優良かつ安全な業者を選ぶようにしましょう。
弊社近畿エコロサービスは、廃棄物収集運搬業だけではなく、廃棄物処分業許可を所持しております。
そのため、弊社での廃棄物収集運搬から処理まで一貫して行うことが可能となっており、コストの削減が可能です。
さらに、早朝・夜間・土日祝日の回収OKです!事前にご連絡いただければ、お客様のご都合の良い日時に合わせてお伺いいたします。
また、弊社ではフローリング・床材の「持ち込み処分」も併せてお勧めしています。直接処分場までお持ち込みいただくことで、収集運搬費用をカットでき、さらに低コストでの処分が可能となります。
大量のフローリング・床材の処分をご検討の際には、ぜひ近畿エコロサービスにご依頼下さい!