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COLUMNアスベストにおける「みなし判定」と呼ばれる仕組みをご存じでしょうか。通常、アスベストが含まれているかどうかを判断するためにはアスベストの分析機関への依頼が必要ですが、「みなし判定」では分析を行うことなく「アスベストが含まれているもの」として扱います。
では、みなし判定を行う際には、どのような点に注意すればいいのでしょうか。今回はアスベストについての詳細から、アスベスト含有の産業廃棄物を安価にするために検討したいポイントまで、詳しくご紹介いたします。
アスベストとは、天然に存在する鉱物繊維の総称です。別名「石綿(いしわた・せきめん)」と呼ばれることも多く、様々な種類のアスベストがあります。
アスベストは用途が非常に幅広い上に、安くて優れた建材として、日本でも広く普及していました。
日本で主に使用されていたアスベストは以下の3種類です。
アスベストは熱や摩擦、酸、アルカリ等にも強く、変質しにくいため優れた断熱性や耐火性、防音性、絶縁性を持ちます。
そのため、60年代の高度成長期では、ビルの高層化に伴いアスベストが非常に多く用いられました。
他にも、ブレーキパッドや水道用高圧管、シール材、ジョイントコード等の工業製品にも使用されていましたが、空気中に飛散する極めて細かいアスベストの繊維が、人体に悪影響を及ぼすことが研究によって判明しました。
潜伏期間も長いことから「静かな時限爆弾」と呼ばれ、アスベストに関わる作業は健康被害の可能性があることが知られています。
上記でご紹介したように、アスベストは人体に悪影響を及ぼします。具体的には、空気中に飛散したアスベストを吸い込むことにより、肺に深刻なダメージを受け様々な疾患の原因となります。
主に、肺がんや石綿肺、中皮腫等の非常に重い病気になってしまう可能性があるのです。
そのため、アスベストの除去にはレベルが設定され、レベルに応じた曝露防止措置が求められます。その措置について、以下よりご紹介いたします。
レベル1に該当する建材の種類は「石綿含有吹き付け材」で、この除去作業が該当します。レベル1の作業は著しく発じん量が多く、作業場所の隔離や、作業者には防塵マスクと保護具の適切な使用が必須となります。
レベル2に該当する建材の種類は、石綿含有保温剤、防火材、断熱材等で、各材料の除去作業においてアスベストの危険を伴います。レベル1と同様の対策が求められます。
レベル3は、レベル1・2と比べて発じん性が低いとされています。
レベル1・2に該当しないその他の石綿含有建材で、これらの除去作業が該当します。発じん性は比較的低いものの、破砕や粉砕等の作業には発じんを伴うので、水を使用し湿潤させる「湿式作業」が原則とされています。他の作業は、発じんレベルに応じて保護具を着用します。
工場や家屋を建て替えする際等に「アスベストの含有が疑われる建材」が、廃棄物として主に発生します。
メーカーや年代から考えて「おそらく含有していないだろう」と思っても、近年では「分析等によって不含有の証明ができなければ受け入れられない」という処理業者もあり、厳しく管理しなければならないのが現状です。
では、逆に考えるとどうでしょうか?
「おそらくアスベストを含有しているだろうから、分析等は行わず【アスベスト含有扱い】で処分できないだろうか?」という考え方です。
この考え方をアスベストの「みなし判定」と呼びます。ここからは、この「みなし判定」について詳しくご紹介いたします。
前提として、一般的には「処分費用>採取・分析費用」となるため、アスベスト含有の確率を全く考慮しない場合、分析を行った方が安価となります。
アスベスト含有の確率が非常に高い建材に対しては、採取・分析を行った結果を鑑みて、さらに処分も対応しなければならず、トータル費用は高額になりがちです。
このような場合、みなし判定を用いて採取・分析費用を削減するという対応は効果的といえます。
逆に、アスベスト含有の確率が低い建材に対しては、採取・分析を行った方が安価に対応できるケースが多くなります。
これは、含有の確率が低いにも関わらず、みなし判定として扱ってしまうと、コスト効率が悪くなる可能性があるためです。
結果的に、アスベストの含有量が高いのか低いのかによって、トータル費用は変わってくるといえます。
上記でご紹介したように、建築された年代等の情報から「アスベストが含有されている可能性が高い」と判断できる場合、分析を行わずにアスベスト含有物とみなしての処理が可能となります。
これは、環境省が発行しているマニュアルの一部に、明確な記載があります。
前述した3.5.1及び3.5.2(年代やメーカーなどから絞り込む方法)でも、石綿含有の有無が判定できない場合、必要に応じて該当する吹き付け材等を採取し、分析を行い、石綿の有無を判定する。
試料採取から分析実施、判定については、付録2の建築物の解体・改修作業の事前調査に係る石綿分析方法により実施すること。】
参考:環境省:建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(56p)
「年代やメーカーから絞り込む方法でも石綿の有無が判定できない場合」に分析を用いる、というのが環境省の見解であり、その方法でも分からない場合には分析が必要、と記載されています。
含有しているとわかっていれば、分析までは必要ないと判断されており、最終的に分析するかどうかは「アスベストが含まれている可能性がどの程度あるか」によって判断されます。
ほぼ100%アスベストが含有されているのであれば、分析を行う・行わないに限らず、アスベストの処理費用は変わらないため、分析をする意味はほとんどありません。
しかし、アスベストが含有されていない確率が一定以上あるのであれば、不含有だった際、一般的な産業廃棄物である「がれき類」に分別され、より安価に処理できる可能性があります。
アスベストが含有されている可能性や対象物の量等から、分析の結果がどれほど影響するかを考え、ケースバイケースで判断する必要があるといえるでしょう。
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