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COLUMN「絶縁油」という油の種類をご存じでしょうか。電気機器ではよく使われるものですが、事業で使っていた場合、絶縁油が入った機器は「産業廃棄物」としての手続きと処分が求められます。
絶縁油が入った機器の処理を行うには、両方が処分できる業者か、収集運搬を行い、積替や保管ができる業者に依頼することが必要となります。
では、どのように処分を行っていくのが「正しい処分方法」となるのでしょうか。今回は絶縁油とはどういったものなのか、その処分方法等について詳しくご紹介いたします。
絶縁油とは、電気機器の絶縁と冷却を目的として使用される油のことを指します。
燃料として用いられる他の可燃性液体よりも安全性が高いのが特徴で、引火する温度は130℃前後とされており、ガソリンや軽油、重油よりも安全性は高いとされています。
主に電圧を変える「トランス」、電気を一時的に蓄える「コンデンサ」といった電気機器の内部を満たしている油です。
ただし、一口に絶縁油といっても成分により細かく分かれています。日本工業規格(JIS)で規定されている油の内容は以下の通りです。
絶縁油は消防法で「第4類・第3石油類」に分類されているため、危険物としての取り扱いが求められます。
絶縁油を含めた、事業所で排出した廃油・廃油が入った機器は「産業廃棄物」として法律に基づいた正しい処分方法で処分する必要があります。必ず適切な産業廃棄物処理業者に依頼し、処分を依頼するようにしましょう。
絶縁油は、産業廃棄物の分類では「廃油」、機器は素材がプラスチックであれば「廃プラスチック類」、金属であれば「金属くず」となります。機器につきましては、事前にご確認下さい。
処理業者は、引き取った絶縁油が入った機器から油を抜き取り「再生利用」「減量化」「最終処分」の3つに分けられます。ちなみに、環境省が公開している令和元年度の産業廃棄物の排出及び処理状況では、再生利用が52.7%、減量化が44.9%、最終処分が2.4%となっています。
参考:産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度実績)について
また、絶縁油の中にはPCB(ポリ塩化ビフェニル)と呼ばれる有害成分が含まれていることがあり、適切な処分をしなかった際には、違法となり罰金刑に処される可能性があります。
そのため、廃棄する際にはできるだけ製造メーカーに問い合わせを行いPCBが含まれていないことを確認するか、絶縁油を分析して、濃度が0.5mg/kg以下であることを確認する必要があります。
PCBが含まれている場合は、扱える業者が限られます。管轄の各都道府県の環境局にご相談下さい。
絶縁油は、産業廃棄物として引き取られた後「再生利用」「減量化」「最終処分」という道のりを辿っていきます。ここでは、産業廃棄物処理業者に引き取られた後の、絶縁油がどうなっていくのか、その道筋についてご紹介していきます。
【燃料として再利用する】
廃油再生処理工場で油水分離、遠心分離等を行い、水分やスラッジ(水中の浮遊物質が液体から分離したもの)等の混入物や劣化成分を取り除きます。多くはエンジンオイル系の廃油がリサイクルに適しており、再生重油として製品化されますが、絶縁油の一部もリサイクルに利用されます。リサイクル工程で出た残渣物は焼却処理され、最終処分に回されます。
【別原料へ再生する】
油の種類によっては、別の原料へ再生利用される場合もあります。一例としては、廃食用油にメタノールと触媒を加えてグリセリンを除去し、バイオディーゼル油として再生する等があります。他にも苛性ソーダと反応させることで石けんの原料としてリサイクル出来る等、多くの油が別原料への再生が可能です。
絶縁油を含めた廃油は、上記でご紹介した再生利用率が他の産業廃棄物と比べて低い反面、減量化率が高いという特徴があります。
減量化は産業廃棄物の分別を徹底することや、設計・発注の段階で原料や素材の投入量(歩留まり率)を調整することで廃棄物の発生量を抑える、包装資材を減らす等することで廃油の減量化が実現できます。
【焼却処分】
最終処分となる埋め立ての前段階として、必ず焼却処分を行います。発熱量の高い廃油の焼却に対してはロータリーキルン(加熱炉)や固定床炉を用い、発熱量が少ない廃油は流動床炉を使う方法が一般的です。
絶縁油は発熱量が少ないため、炉内に重点した流動媒体(流動砂)の下部から空気を均一に送って高温の流動層を形成し、この中に絶縁油を入れて燃焼させていきます。
【埋め立て】
焼却処分を終えた廃油は、廃棄物処理法の処理基準に従って埋め立てを行います。埋め立て地には限りがあるため、できるだけ上記でご紹介したリサイクルや減量化に努めることが重要となります。
最終処分場の残余年数(既存の埋め立て地が満杯になるまでの年数)は2021年段階で23.5年と計算されています。実際にはもっと少なく、20年経たずに埋め立て地は満杯になり、なくなるのではと推測されています。
年間の排出量を上回るペースで新たな最終処分場を用意できなければ、状況の改善は難しいでしょう。
しかし、処分場の建設は環境問題の影響もあり、地域住民からの理解を得られないことも問題です。
弊社近畿エコロサービスは創業半世紀以上、廃棄物処理業に従事しており、おかげさまで多くの自治体や官公庁様、企業様、個人の方等数多くのお客様と取引させていただいております。
また、弊社は廃棄物収集運搬業のみならず、廃棄物処分業許可を持っており、廃棄物の収集運搬から処理を一貫して行うことができるため、コストの削減が可能です。
他にも、お客様のご都合の良い日時に合わせてお伺いできるのも弊社の強みです。事前のご連絡をいただければ早朝や夜間の対応も行い、お急ぎの場合も迅速に対応させていただきます。
産業廃棄物の適正な運搬・処分を行っています!ぜひ近畿エコロサービスにご相談下さい。
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