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コラム

COLUMN
                 
2024.04.20
各業界の廃棄物処理

段ボールは産業廃棄物になる?分別時の注意点

近年多く使われるようになってきた「段ボール」ですが、産業廃棄物になるのかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。実は、段ボールは業種によっては産業廃棄物に分類され、法律に則った処理を行わなくてはなりません。
では、どのような条件で産業廃棄物かどうかが分かれるのでしょうか。今回はその分類基準と、分別時の注意点等について詳しくご紹介いたします。

オフィスや工場等「事業者で排出された段ボール」は場合によって産業廃棄物になる

オフィスや工場等、事業所で発生した段ボールは、業種によって産業廃棄物になるかどうかが変わってきます。主に以下の事業所で発生した段ボールは産業廃棄物に該当し、細かく分別することが法律で定められています。

  • 新聞業や紙加工製造業に関連するもの
  • 建設業で、新築・改築・除去によって生じたもの
  • 製本業・印刷物加工業・出版業で発生したもの

 

産業廃棄物は20種類の廃棄物に分類されており、段ボールの分類は「紙くず」です。一般家庭で出される段ボールとは異なり、法律に沿って専門業者に処分を依頼する必要があります。
なお、段ボールは、状態によって以下のように分別されます

  • きれいな段ボール…リサイクルの目的となる「専ら物(もっぱらぶつ)」に分類される
  • 汚れた段ボール…リサイクル不可の事業系一般廃棄物に分類される

きれいな段ボールはリサイクルされ、汚れた段ボールとかは埋め立て処理や焼却処理で処分されます。

参考:東京都環境局:産業廃棄物の具体例

段ボールの処分方法は?

産業廃棄物としての段ボールの処分方法は主に3つあります。ここでは、その3つの方法について詳しくご紹介いたします。

産業廃棄物処理業者に依頼する

産業廃棄物としての段ボールは、産業廃棄物処理業者に委託することで処分ができます。業者側が他者の廃棄物を処分するには、自治体から許可を得る必要があります。
そのため、産業廃棄物処理業者へ依頼する際には、必ず自治体から許可を得ている業者かどうか確認した上で依頼するようにして下さい。
ただし、業者によって段ボールの処分を請け負っているかどうかは変わってくるので、事前に確認するようにしましょう。
また、段ボール等の産業廃棄物を処分する際には、委託契約書やマニフェスト等の書類が必要です。これらの書類が正確かつ適切に運用されるかどうかも、優良な業者かどうかを見極める一助となります。
契約書やマニフェストの発行等については、十分気をつけることをお勧めいたします。

有価買取で処分する

きれいな段ボールの場合、場合によっては業者が買い取ってくれることがあります。全国段ボール工業組合連合会によれば、段ボールの需要は年々高まっているとされています。理由としては、ネットショッピングやフリマアプリ等のサービスが増加・一般化することにより、段ボールの利用者が一気に増えたことによるものだとされています。

しかし、どのような段ボールでも買い取ってもらえるわけではなく、以下のような段ボールは買取を断られる可能性があります。

  • 油や液体が付着したもの
  • 雨等で濡れて白くなってしまったもの
  • ペンキ・絵の具・ワックス等が塗られたもの
  • 破れや汚れが酷いもの

 

加えて、少量の場合は買い取ってもらえない可能性が高く、月間の排出量が1000枚、カゴ台車15台以上等、業者によって対応可能な量が違いますので、業者へあらかじめ確認しておきましょう。

不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者の中には、オフィスや工場等から出た産業廃棄物を回収していることがあります。他にも、生ゴミや紙くず等、様々なものをまとめて回収してくれるのも大きなメリットです。一気に事務所や工場を片付けることも可能になります。
ただし、中には高額請求をしたり、上記でもご紹介した不法投棄をするといった不正な業者もいるため、選ぶ際には注意が必要です。
不用品回収業者に段ボールやその他の不用品回収を依頼する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 産業廃棄物を回収するための許可を取得しているか
  • 依頼時の対応は丁寧かつわかりやすいか
  • 明朗な料金か

 

特に産業廃棄物を回収するための許可を取得しているかどうかは、要確認です。不用品回収業者も産業廃棄物処理業者と同じく、自治体からの許可を得ていなければなりません。
許可を持たない業者へ依頼すると、不法投棄等のトラブルに巻き込まれる恐れがあるので、事前の十分な精査は必須です。

段ボール分別時の注意点について解説!

段ボールを業者に出す際には、注意していただきたい点が複数あります。ここではその注意点について、特に重要なものを3つに絞ってご紹介いたします。

段ボールに貼ってある伝票シール・テープははがす

シールやテープ等、段ボールにリサイクルできないものが付いている場合、回収してもらえないことがあります。産業廃棄物処理業者に依頼する前に、必ず伝票のシールやガムテープの残りをできるだけはがしておきましょう。
他にも、伝票のシールには配送に関する情報が記載されています。プライバシー保護の観点からも、伝票等のシールははがしておくのが安心です。

リサイクルできない素材もあることに注意

以下にご紹介するものは、段ボールでもリサイクルできない場合があるため、産業廃棄物処理業者に事前に連絡・相談しておきましょう。

  • ワックスで防水加工された段ボール:輸入青果物を入れる段ボールに使用される
  • 果物類を守るためのクッション材:着色されたものはリサイクルできない
  • 通販用の緩衝材付き段ボール:溶かす処理ができず、再利用には不適切
  • 食品の残骸がついた段ボール:腐敗や異臭等の原因となり、回収不可になる場合がある

 

絶対に不法投棄はしない

産業廃棄物の不法投棄は以前から問題になっており、重い罰金や罰則があります。業者が罰則を受けるのはもちろん、依頼主も連帯責任を負うことになってしまいますので、不法投棄を行わない、適正かつ安全な処理業者を選んで下さい。

大量の段ボールに困っていませんか?そのお悩み、近畿エコロサービスが解決します!

創業から半世紀、弊社近畿エコロサービスは、大量の段ボールを含めた産業廃棄物の適正な回収・処分に力を入れています。特に弊社の強みとして「収集から処分まで一貫した処理が可能」というものがあります。自社で処分工場を保有しているため、情報が外部に漏れず、処分にかかるコストも削減できます。

また、契約書やマニフェスト等の事務手続きを簡略化できるため、お客様により良いサービスをご提供できます。

また、弊社では廃棄物の「お持ち込み」をお勧めしております。大量の段ボールももちろんOK!持ち込みされた廃棄物はトラックスケールで重量を、またはメジャーで立米を計測しますので、低価格かつ明朗会計です。

大量の段ボールにお困りの際には、ぜひ近畿エコロサービスにご相談下さい

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