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COLUMN変圧器・トランスは産業廃棄物でも処分が難しいものというイメージがあるようです。その理由としてはPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている場合、処分の難易度が上がり手間がかかること、基本的には産業廃棄物に該当するため、処分できる方法や業者が限られるといった点があげられます。
では、どのように処分するのが正しい方法なのでしょうか。今回は変圧器・トランスの正しい処分方法について、主にPCBに焦点を当てながらご紹介いたします。
変圧器・トランスを処分する際、どのような方法があるのか、まずは簡単にご紹介いたします。
PCBが含まれていない変圧器・トランスは一般的な産業廃棄物に該当します。主な該当項目は以下の通りです。
不正転売防止のために、十分に傷をつける、潰すといった処置がお勧めです。
ただし、この時に電解液が飛散しない、人体に付着しない方法で対応するようにして下さい。
絶縁油にPCBが含まれている「PCB汚染物」となり、処分方法が異なります。
廃棄物処理法では「爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境にかかる被害を生じるおそれがある性状を有する廃棄物」と解釈される「特別管理産業廃棄物」に指定され、特殊な処理が求められます。
以下からは、このPCBが含まれている変圧器・トランスについて詳しくご紹介いたします。
PCBが含まれていない場合は、一般的な産業廃棄物として処分可能ですが、PCBが含まれている場合は「低濃度」と「高濃度」に分けられ、それぞれ処分方法が異なります。
それぞれの処分方法についてご紹介いたします。
高濃度PCB廃棄物とは「意図的にPCBを大量に使用した機器」の事を指し、高圧の変圧器やトランス等が該当します。PCB濃度が0.5%を超えるものは高濃度PCB廃棄物に分類されます。
ただし、PCBを意図的に使用した製品は1972年に生産が禁止されているため、それ以降に生産された機器はPCBが高濃度に含まれることはありません。
また、高濃度PCB廃棄物処理を推進するため、2001年6月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が公布され、2004年以降、全国5箇所に処理施設が整備されました。
参考:環境省・ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
高濃度PCB廃棄物とは反対に、PCB濃度が0.5%以下であり、意図せずにPCBに汚染された廃棄物及び微量PCB汚染廃電気機器等については、低濃度PCB廃棄物として分類され、適正な処理が求められます。
環境大臣が認定する無害化処理認定施設、あるいは都道府県知事等が許可する施設で処分します。
無害化処理認定施設は2018年2月段階で全国に35事業者あり、焼却方式、洗浄方式、分解方式の3つに分けられています。
PCBがここまで大きく問題となり、法整備までされたのには大きな「事件」が存在しています。通称「カネミ油事件」と呼ばれるもので、1968年にカネミ倉庫株式会社が製造した米ぬか油(ライスオイル)製造過程の脱臭工程において、熱媒体として使用されていたPCBがオイルの中に混入し、大規模な食中毒事件となったものです。
食中毒の症状は、大量の吹き出物が発生する皮膚症状の他にも、肝臓障害、心臓疾患、貧血、骨の変形といった全身症状が同時に現れ、長く続くのが大きな特徴です。突然の意識障害や全身の痛みといった症状もあり、初期の死因はがん、内臓出血、頭蓋内出血のケースも多くありました。
これを受けて政府は1972年に、PCBの製造を中止しました。2001年にはPCB等残留性有機物質に関するストックホルム条約(POPs条約)が採択され、2025年までに使用の全廃、2028年までの適正な処分が求められる等、国際的な取り組みも大々的に行われています。
日本では上記でもご紹介した通り、PCB廃棄物の処理体制の整備と適正な処分を行うため、PCB特別措置法が制定されました。PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定、高濃度PCB廃棄物処分の義務付け、報告、立ち入り検査権限の強化等が定められています。
変圧器・トランス等にPCBが高濃度に含まれていた場合、原則として排出事業者は政府が全額出資している特殊会社「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」が運営している全国5箇所のPCB廃棄物処理施設でしか、事実上処理ができないようになっています。
また、高濃度PCB廃棄物の排出事業者は、JESCOの事業エリアごとに定められた「処分期間(計画的処理完了期限の1年前)」までに、自ら処分するか、あるいは処理委託を行うことが義務付けられています。
多くの地域では既に処分期間が過ぎ「特例処分期限日」と呼ばれる、高濃度PCB廃棄物処分のデッドラインが近づいていますので注意が必要です。
ただし、低濃度PCB廃棄物は、許可を持つJESCO以外の民間処理業者でも処分が可能となっており、処分期間も2027年7月までと、まだ余裕があります。
処分は法に則り適正に行うことに加え、できるだけ早く処分することも、PCB廃棄物では必須です。
参考:おしえて!アミタさん・Q&A【高濃度PCB廃棄物の処分期限終了】
もしPCBが含まれているPCB廃棄物が見つかった場合、高濃度か低濃度かによって、対処が異なります。
高濃度の場合は、まず都道府県の担当課に連絡をし、処分されるまでの間、廃棄物処理法によって定められたPCB廃棄物保管基準に従って保管する必要があります。
基準の内容は、以下の通りです。
他にも、廃棄物処理法施行規則で定める資格を有する「特別管理産業廃棄物責任者」を置くことが義務付けられています。また、特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書の提出も必要です。
両方とも忘れないように準備するようにしましょう。
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