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COLUMN産業廃棄物の収集運搬と処理の際に交付が義務化されているマニフェストですが、ケースによっては交付が不要となっている時もあります。
どのような場合に不要となり、またその際に気をつけなければいけないことはあるのでしょうか。
今回は産業廃棄物の処理でマニフェストが不要になるケースと、その注意点について詳しくご紹介いたします。
そもそも「マニフェスト」とは一体どんな書類で、どんな役割を担っているのか、ここでもう一度詳しくおさらいしていきましょう。
マニフェストとは「産業廃棄物管理表」の別名で、産業廃棄物の収集・運搬・処理を委託する際に必要となる書類です。これからご紹介する例外的なケースを除き、産業廃棄物の収集運搬や処理を行う際にはマニフェストを作成した上で、処理業者に交付する義務があります。
マニフェストは産業廃棄物の種類や重量、委託業者名等、必要項目の記載が義務付けられています。マニフェストの交付を怠った場合、法律違反として罰則が科されるため注意が必要です。
マニフェストの交付が必要されている大きな理由は、産業廃棄物の不法投棄を未然に防止するためです。
マニフェストは産業廃棄物の処理が誰から誰に委託され、どのように処分されたのか等を追跡していく上で重要な役割を持ちます。また、万が一不法投棄等の違法行為が発覚した場合に、責任の所在を明確にするために必要な書類です。
産業廃棄物が最終的に正しい処理が行われたのかどうかを確認するのは、処理を委託した側の責任になります。これからご紹介するケース以外の場合はマニフェストを処理業者に交付し、正しく処分されているのかをしっかりと追跡しておくことが大切です。
上記でマニフェストの必要性についてご紹介しましたが、以下の団体や業者へ産業廃棄物の収集・処分を依頼する場合には、マニフェストの作成や交付が不要となります。
産業廃棄物の運搬・処分等の処理を都道府県に委託する場合には、マニフェストを交付する必要はありません。都道府県によっては、産業廃棄物の処理を行っている場合があります。
都道府県に委託する場合は、対応しているか事前に確認しておきましょう。
専ら物とは古紙や空きカン、古繊維(古着・ウエス)、くず鉄(スクラップ)のことを指します。
専ら物の処分業は許可が不要のため、マニフェストを交付する必要がありません。
廃油処理を湾岸管理者・漁港管理者に委託する場合は、マニフェストは不要となります。廃油処理を行っている湾岸管理者・漁港管理者は、国土交通大臣から廃油の運搬・処分事業の許可を取得しているため、マニフェストの交付は免除されます。
再生利用認定制度の認定を受けた業者に産業廃棄物の処理を委託する場合、マニフェストの交付は義務付けられていません。
再生利用認定制度とは、平成9年の法改正によって創設された制度で、廃棄物の減量化推進のために、生活環境の保全上支障がない等の一定条件を満たす再生利用に限って環境大臣が認定する制度です。
認定を受けたものについては、処理業や施設設置に許可が不要になる等の規制緩和措置が行われています。
ただし、全ての産業廃棄物でマニフェスト不要になるのではなく、以下の廃棄物が対象となります。
広域的処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェストの交付は必要ありません。広域的処理業者とは、環境大臣から広域的処理認定制度の認定を受けた業者のことを指します。パソコンや消火器等が対象になります。
それぞれの条件において、マニフェスト不要の対象となる廃棄物は決められており、対象外になる廃棄物も多くあります。
マニフェストは作成・交付が不要となるケースもありますが、業者へ産業廃棄物の処理を任せる場合には「産業廃棄物委託契約書」が必要となります。
産業廃棄物の流れを把握・管理するための書類であるマニフェストと、産業廃棄物委託契約書は全く別の書類です。
産業廃棄物の処分を業者に委託する際には、業者と書面を通じて適正な契約を結ぶ必要があります。
万が一産業廃棄物委託契約書の記載に不備があった場合には、排出事業者に罰則が科せられるため、注意が必要となります。
また、産業廃棄物委託契約書と契約書に送付されている書類は、契約終了後5年間保存する必要があります。
マニフェストが不必要なケースでも、処理契約書の締結・保管には注意しましょう。
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