あらゆる産業廃棄物・一般廃棄物、不用品回収・粗大ごみの収集運搬、処理に関することは近畿エコロサービスにおまかせください。
対応エリア:大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山・三重・岡山・香川・徳島

大阪の不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理なら近畿エコロサービス株式会社

大阪の不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理なら近畿エコロサービス株式会社

お気軽にご相談ください。06-6745-3448営業時間-9:00~18:00

コラム

COLUMN
                 
2024.11.25
各業界の廃棄物処理

農業廃棄物の正しい処分方法とは?農業ごみの種類・分類について

農業廃棄物のイメージ

農業生産活動に伴い発生した廃棄物を「農業廃棄物」と呼びます。廃棄する場合、家庭ごみとして捨てることはできず、産業廃棄物または事業系一般廃棄物に区別して処分しなければなりません。

しかし、「どのように分別すればいいのか」「分別はできたものの、処分方法がわからない」といった声もよく耳にします。

そこで、今回は農業廃棄物とはどんなものなのか、具体的な分類をご紹介すると共に、どのように処分すればいいのかについても詳しくご紹介いたします。

農業廃棄物とは?

農業廃棄物とは、農業生産活動に伴い発生する廃棄物の総称を指します。具体的には、以下のようなものが該当します。

・ハウス用ビニール
・マルチフィルム等の廃プラスチック類
・廃農薬等の廃酸、廃アルカリ
・その他金属くず
・段ボールや農作物の包み紙
・紙製の肥料袋
・農作業に伴い発生した生ごみ

農業廃棄物は大きく分けて「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。事業として農業をやっている場合は個人でも家庭ごみとして処理することはできず、適切な処理が必要です。

特に、近年問題になっている野外への焼却処分(野焼き)や敷地内への埋め立ては法律により禁止されています。また、焼却処分は毒性の強い成分であるダイオキシンが発生する可能性があり、危険性が高いため絶対に行わないようにしなければなりません。

農業廃棄物の種類について解説

上記でご紹介したように、農業廃棄物は「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

どのような分類になっているのか、ここでは農業廃棄物を具体的に分類した上でご紹介いたします。

産業廃棄物に該当する農業廃棄物

産業廃棄物に該当する農業廃棄物は、以下の通りとなっています。

分類 具体例
廃プラスチック類 ※ハウス用ビニール・トンネル・マルチフィルムなどの被覆資材
※ポリ容器
※テープ
※プラスチック製品
※ポット
※育苗トレイ
※サイレージラップ
※べたがけ
廃油 ※農業用機械の廃潤滑油
※燃料などの残り
廃酸・廃アルカリ ※廃農薬
金属くず ※カマやクワなどの金属製道具
※使用済み農薬缶
※ビニールハウスの骨組み
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ※空農薬びん
※陶磁器製の農具

上記の産業廃棄物の中で、有害物質や有機物質が混入している・付着しているものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます。特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を指し通常よりも厳しい規制での処分が義務付けられています。

参考:環境省・特別管理産業廃棄物制度について

事業系一般廃棄物に該当する農業廃棄物

事業系一般廃棄物に該当する農業廃棄物は以下の通りです。

分類 具体例
木くず 木の根や伐採した枝
繊維くず 天然素材の縄や紐、ロープ
紙くず 段ボールや農作物の包み紙、紙製の肥料袋など
その他 農作業に伴い発生した生ごみ

農業廃棄物の正しい処分方法は?誤ると法律違反にも…

農業廃棄物は、正しい処分方法によって適切に廃棄することが求められます。誤った処分方法を選択してしまうと「法律違反」となってしまい、罰則が付されることがあるため、注意が必要です。

ここでは、農業廃棄物の正しい処分方法と、どのような行為が法律違反になるのかについてご紹介いたします。

産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物を処分する方法としては、産業廃棄物処理業の許可を受けている業者に処理を委託する、もしくは自分で産業廃棄物処理施設に農業廃棄物を持ち込む(搬入)の2つがあります。自分で搬入する場合には、あらかじめ処理施設側と産業廃棄物処理委託契約の締結が必要です。

他にも、自治体の処理施設に搬入するケースもありますが、この場合は産業廃棄物搬入申請書を提出し、許可を得ておく必要があります。

処分終了後に公布される産業廃棄物管理表(マニフェスト)は、5年間の保管が義務付けられています。

近畿エコロサービスの廃棄物の持ち込み・受け入れサービスはこちら

 

事業系一般廃棄物の処分方法

事業系一般廃棄物の処分方法は、一般廃棄物処理業の許可を受けている業者に処理を委託する、もしくは自分で地域のごみ処理場またはリサイクル施設に持ち込む必要があります。

ただし、施設によっては廃棄物の大きさや1回あたりの持ち込み量を制限している場合もあるので、排出前に問い合わせて確認しておくのがお勧めです。

農業廃棄物は正しく処分しないと法律違反になります

日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、産業廃棄物の処理方法が厳格に定められています。以下は、産業廃棄物の処分において法律違反となる行為なので、それぞれの内容や事例、罰則について理解しておきましょう。

【不法投棄】

産業廃棄物を適切な処理施設に持ち込まず、山林や河川、空き地、海岸等の不適切な場所に投棄する行為です。これにより、土壌や水質の汚染が発生し、生態系に大きな被害を与えます。

個人の場合は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人が関与している場合は、最大3億円以下の罰金が科される場合があります。

【野焼き】

法律で定められた設備(焼却炉)を使用せずに廃棄物を燃やす行為です。「産業廃棄物の野焼き」は環境に有害な物質を発生させる可能性が高く、特に厳しく禁止されています。

罰則は5年以下の懲役または1,000万円の罰金が科されます。

【無許可業者への委託】

産業廃棄物の処理を、廃棄物処理法で定められた「産業廃棄物処理業の許可」を持たない業者に委託する行為です。安価な料金を提示する無許可業者に委託すると、不適切な処理が行われる可能性が非常に高く、依頼主も責任を問われます。

罰則は1年以下の懲役または1,000万円の罰金が科されます。

【不適切な埋め立て処分】

産業廃棄物を、法令で認められた埋め立て地以外の場所に埋め立てる行為のことを指します。不適切な埋め立ては、土壌汚染や下水汚染の原因となります。

罰則は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。

参考:東京都環境局・廃棄物の不適正処理禁止

参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

農業廃棄物の運搬・処理・お持ち込み大歓迎!近畿エコロサービスにお任せ下さい

弊社は廃棄物処理業に長年従事しており、多くの自治体・官公庁様・企業様・個人の方等、数多くのお客様と取引させていただいております。
創業半世紀以上、年間数万件の実績をもとに、お客様に合った最高のサービスを提供できるよう日々教育・精進しております。

お電話の対応から、農業廃棄物の収集までしっかりと対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
また、弊社は廃棄物のお持ち込みをお勧めしております。大阪・京都・奈良といった近畿から、東海・中国・四国等全国あらゆる地域の農業廃棄物のお持ち込みを受け入れております。
搬入された農業廃棄物は、弊社のトラックスケールで重量を、または弊社社員が立米(立方メートル)単位で計測しますので明朗会計で安心です。

お問い合わせについては、こちらをご参照下さい。

お問い合わせはこちら

農業廃棄物の運搬・処理・お持ち込み大歓迎です!ぜひ近畿エコロサービスにお任せ下さい。