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COLUMN産業廃棄物の一種として「ゴムくず」があります。タイヤやホースなどゴムを使用した全ての製品が産業廃棄物に該当すると思われがちですが、実は必ずしもそうではありません。
ゴムくずに関する正しい知識を持っておかないと、思わぬところで法律違反になったり、トラブルの要因になってしまったりする可能性があります。
ゴムくずとは何なのか、概要の他にも、天然ゴムや合成ゴムの違いについても正確に理解しておく必要があるといえるでしょう。
そこで、今回はゴムくずの定義や処理方法、理解しておきたい注意点等について詳しくご紹介いたします。
産業廃棄物における「ゴムくず」とは、一体どんなものを指すのでしょうか。ここでは、ゴムくずの定義や注意点等についてご紹介いたします。
産業廃棄物における「ゴムくず」とは、事業活動に伴い発生した天然ゴムを原料とする廃棄物のことを指します。20品目に分かれている産業廃棄物の項目の1つで、処分する際には正しい方法で取り扱わなければなりません。
主に、以下のようなものが該当します。
製造工程で発生するゴムくず | ゴム製品を製造する過程で発生する端材や切れ端、加工ミス品など |
使用済みのゴム製品 | 使用済みのゴム製品(ゴムベルト・ホース・シール材、パッキンなど)で事業活動として排出されるもの |
解体・修繕で発生するゴム廃材 | 建築物や車両・設備の解体・修繕時に排出されるゴム製の部材や廃材(ゴム床材、ゴム部品など) |
解体・修繕で発生するゴム廃材の例として、下記記事ではキャタピラー、トラクター等の車両に使われるゴムクローラーの処分について解説しています。
ゴムくずを取り扱う際に気をつけたいのが「天然ゴム」と「合成ゴム」です。
天然ゴムは、ゴムノキから採取された樹液を加工して作られたものを指し、合成ゴムは原油を主原料として人工的に合成された「ナフサ」と呼ばれる液体を原料として作られます。
この2つの中で、ゴムくずに該当するのは、天然ゴムを原料とした廃棄物だけです。合成ゴムを原料としている場合は、廃プラスチック類として分類されるため、注意が必要となります。
全てのゴムがゴムくずに分類されるわけではないことを理解しておきましょう。
ゴムくずは、適切に処理しないと環境への悪影響や法令違反につながる可能性があります。法律に基づき、ゴムくずは以下のような手順で処分されます。
詳細について、詳しくご紹介いたします。
粉砕リサイクル | ゴムくずを粉砕して再生ゴム材料として利用します。この材料は、新たなゴム製品の原料として使用されるほか、緩衝材や工業資材としても再利用可能です。 |
熱分解リサイクル | 使用済みのゴム製品(ゴムベルト・ホース・シール材、パッキンなど)で事業活動として排出されるもの道路舗装材への利用廃タイヤ等のゴムを細かく砕き、アスファルト混合材として道路の舗装に使用します。これにより、廃棄物の減量化と道路性能の向上を両立できます。 |
道路舗装材への利用 | 廃タイヤ等のゴムを細かく砕き、アスファルト混合材として道路の舗装に使用します。これにより、廃棄物の減量化と道路性能の向上を両立できます。 |
高温焼却炉を利用して焼却することにより、有害物質の発生を抑えながら燃焼エネルギーを効率的に回収します。特に、廃ゴムは高い発熱量をもつため、エネルギー源としての利用価値があります。
ただし、ダイオキシン等の有害ガスの発生を抑える設備と管理が必要です。
上記でご紹介したリサイクルやエネルギー回収が困難な場合には、埋め立て処分が実施されます。
ゴムくずは自然分解しにくい性質をもつため、環境への影響が少ない安定型埋め立て地での処分が適しています。しかし、あくまでも埋め立て処分は「最終手段」として位置づけられているため、可能な限り他の方法を優先することが重要となります。
近年、石油資源の枯渇が危惧されています。そこで、天然ゴムを持続可能な資源とするための様々な取り組みが行われ始めています。
国際ゴム研究会が提唱する「天然ゴムを持続可能な資源にするためのイニシアティブ(Sustainable Natural Rubber Initiative)」では、生産性向上支援や天然ゴムの品質向上、森林の持続性支援、水の管理、人権や労働基本権への配慮といった5つの領域で指針を設定しています。
ブリヂストンやミシュラン、住友ゴム、東洋ゴム等がこの指針に賛成し、環境、社会と調和した天然ゴムの調達を推進しています。
ゴムノキは栽培にあたって広大な土地を必要とし、天然ゴムの生産拡大に伴う森林破壊や生態系破壊が問題となっています。天然ゴムの持続的な調達を実現するために、サプライチェーン全体でこの問題に取り組んでいくことが求められています。
SDGsと産業廃棄物の関係性についてはこちらの記事で、詳しく解説しています。
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