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コラム

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2020.05.26
廃棄物の持ち込み

産業廃プラスチックとは?意外とかさばる処分費を賢く抑える方法を紹介

廃プラスチックとは?意外とかさばる処分費を賢く抑える方法を紹介

廃プラスチックの定義がわからない、処分方法がわからないという方は多いのではないでしょうか。
今回は、廃プラスチックの定義や処理方法、処分費用を安く抑える方法についてご紹介します。

産業廃プラスチック(廃プラ)とは

産業廃プラスチックとは、産業廃棄物の定義の1つである「限定列挙された20種類」に該当する事業活動に伴って生じた廃棄物です。
この20種類には、汚泥や廃油、がれき類、木くずや紙くず、動物の糞尿等があり、その中の1つに「廃プラスチック類」があります。
産業廃プラスチックの具体例としては

  1. 記録メディア/メディアケース(CD・DVD)
  2. フィルム
  3. お弁当の容器
  4. ボールペン
  5. タイヤ
  6. abs樹脂
  7. 発泡スチロール
  8. 梱包材(緩衝材)
  9. ウレタン
  10. クリアファイル
  11. インクカートリッジ

等があります。

産業廃プラスチックは「産業廃棄物」としての処理が必要

産業廃プラスチックは、廃棄物処理法が規定する「産業廃棄物」に該当します。そのため一般廃棄物として処理することはできません。また、産業廃棄物は排出した事業者自らが責任を持ち、廃棄物処理法の内容に従って処分する事を原則で義務づけられています。

しかし、事業者が自ら安全に処理するのは難しいことから、基本的には自治体の認可を受けた廃棄物処理業者に委託して処分することになります。その場合には業者と直接書面を交わし(委託契約書)、「産業廃棄物管理表(マニフェスト)」を作成し、廃棄物が適切に処分されているかどうかを確認する等、処理業者に一任することなくしっかりと管理をしていかなければなりません。

廃プラスチックの環境問題

廃プラスチックの環境問題

日常生活の多くの道具にプラスチックが使われています。非常に安価かつ便利な反面、その処分の方法には多くの問題を抱えています。海外ではプラスチックごみの79%が埋め立て、あるいは海洋への投棄が行われておりリサイクル率はたった9%にとどまっています。このままでは環境汚染の深刻化を招くことが危惧されており、中国では2017年に環境問題を理由にして廃プラスチックの輸入禁止の措置をとりました。EUでは2030年までにEU区域内で使用される全てのプラスチック製の容器や包装材をリユースまたはリサイクル可能なものにするという方針も決まっています。

さて、日本ではどうでしょうか?日本の廃プラスチック発生量は年間で940万トンにも上ります。その中でリサイクル率が約25%、廃棄物をエネルギー化する熱回収率が約57%、未利用・焼却埋め立てが約18%となっています。特に、リサイクル率の低さが問題視されています。不法投棄や不適正処理もまだまだ多く、日本においての課題は山積みであるといえるでしょう。法律における処罰を厳罰化するなどの対策は取られていますが、今後は、より一層廃プラスチックを「資源」として考え、リサイクル等で循環させる仕組みを作る必要があります。

また、2019年5月10日ジュネーブでバーゼル条約の改正案が採択されたことにより、「汚れた廃プラスチックごみ」の輸出が制限され(施行は2021年1月1日を予定)ました。今後はすべてを国内で処理する必要性が増し、これまで以上にリサイクルが推奨されます。

廃プラスチックに効果的!「マテリアルリサイクル」とは?

廃プラスチックに効果的!「マテリアルリサイクル」とは?

現在廃プラスチックに対し最も多く使われているのが「マテリアルリサイクル」と呼ばれる方法です。主に使用済の製品や生産工場から出る廃プラスチックを溶かし、もう一度プラスチック原料や製品に再生するというリサイクル法です。

この他にも「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」といったリサイクル法があり、廃棄物に適した処理が行われています。

廃プラスチックの不法投棄はNG!

産業廃プラスチックを産業廃棄物処理の許可を持たない業者に処分を依頼すると、以下のような罰則があります。

産業廃棄物を適正に処分せず、不法投棄(未遂含む)した場合

5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこれの併科
(法人に対しては3億円以下の罰金)

無許可業者へ委託した場合

5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこれの併科

産業廃棄物処理収集運搬の許可を持つ業者に対し、委託契約書を作成することなく産業廃棄物の収集・運搬を委託した場合

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこれの併科

近年多くの産業廃棄物が不法投棄されることにより、水質や土壌の汚染といった環境汚染が広がっています。そのため、産業廃棄物の処理方法は厳格に法律で定められており、違反した場合の罰則も非常に厳しいものになっているのです。特に産業廃プラスチックは、海洋へ投棄されることにより水質はもちろん、魚等の海洋資源に大きなダメージを与えてしまいます。美しい海や海産物を守るためにも、産業廃プラスチックを正しく処理するという「モラル」が求められているのです。

産業廃プラスチックの処分には「持ち込み処分」が便利

産業廃プラスチックを含めた産業廃棄物の不法投棄や不適正処理は年々増え続けています。これは費用が大きくかかることが主な原因と考えられています。この費用負担を軽減できるのが「持ち込み処分」です。
通常の産業廃棄物処理の場合、処理業者に収集運搬を依頼する必要があります。そのため、収集運搬費用がかかってしまいます。「持ち込み処分」とは、その名の通り産業廃棄物を直接処理業者に持ち込み処分を依頼することです。持ち込み処分にすると、収集運搬費用が削減できます。持ち込み時にしっかりマニフェストを引き渡せば違法性もなく安心です。

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産業廃プラスチックの持ち込みは「近畿エコロサービス」へ!

産業廃プラスチックの持ち込み処理はぜひ、「近畿エコロサービス」へご連絡下さい。費用を抑え、安心かつ確実に廃棄物の処理・リサイクルを行います。弊社は廃棄物収集運搬業及び廃棄物処分業両方の許可を保有しているため、中間コストが発生しません。リサイクルセンターの営業中であれば、時間を気にせずいつでもお持ち込みいただけます。(事前にご連絡下さいますようお願いいたします)

なるべく処理費用を抑えたい方、大量の廃プラスチック処理に不安を持っている方でも安心してお持ち込みいただけます。もちろん、少量でも大歓迎です!
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