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コラム

COLUMN
                 
2020.06.03
各業界の廃棄物処理

建材の処分方法は?建設廃棄物処理のガイドラインからおすすめの処分方法までをまとめて解説

建設現場で必ず発生するものが「建設廃棄物」です。建設廃棄物は、様々な建設工事に伴い発生する廃棄物で、非常に多くのものが該当します。
しかし、この廃棄物は一般ゴミで捨てることはもちろん、指定の処理業者以外で処分することはできません。また、投棄や不適正な処理を行うと法律違反となり、罰則が発生します。
今回は、建設廃棄物は一体どのようなものが該当し、どのように処理をすればいいのかを詳しくご紹介していきます。

多くの工事現場で発生する「建設廃棄物」とは?

「建設廃棄物」とは、建設副産物(建設工事に伴い発生する全ての物品)のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものです。
一般廃棄物や産業廃棄物の両方を含む概念であり、多くの廃棄物が含まれます。

具体的には

  1. がれき類
  2. 工事現場外に排出される建設発生土
  3. 廃プラスチック類
  4. コンクリート塊
  5. アスファルト
  6. 建築発生木材
  7. 建設汚泥
  8. 紙くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(新築・改築または除去に伴った生じたものを除く)
  9. 陶器くず
  10. 引火性廃油
  11. これらのものが混合した「建設混合廃棄物」

等があります。

どれも不法投棄や不適正処理を行うと環境汚染を引き起こす可能性があるため、処理方法が厳密に法律で決められています。
廃プラスチックについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

産業廃プラスチックとは?意外とかさばる処分費を賢く抑える方法を紹介

一向に減らない建設廃棄物処理の「不法投棄」や「不適正処理」

建設廃棄物を処理業者に依頼せず、無断で捨ててしまうことを「不法投棄」と呼びます。
この不法投棄の件数は平成25年度からほとんど横ばいの状態です。

しかし、平成30年度の不法投棄量を見ると15.7万トンで、前年度よりも12.1‬万トン増加しています。この不法投棄件数における建設廃棄物の割合は全体の8割を占めています。
さらに適切な処理業者に依頼せず、不適切な方法で処分してしまうことを「不適正処理」と呼びますが、こちらの件数も平成28年度からほぼ横ばいでなかなか減りません。

環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成30年度)について

この背景には「費用」の問題が大きいといわれています。法に則った適正な処理を行うと、人件費や収集運搬費用、時間といった相応のコストがかかってしまうためです。
このコストをカットできる方法が不法投棄や不適正処理です。簡単にいうと「費用を抑えたい・無くしたい」という意図があると結論づけることができます。
しかし、かけるべき費用を惜しみこちらで紹介した、不法投棄や不適正処理をおこなった企業や個人は、この後にご紹介する厳しい罰則の対象となります。

「不法投棄」「不適正処理」には厳しい罰則が!

建設廃棄物の不法投棄、不適正処理は「廃棄物処理法違反」となり、非常に厳しい罰則があります。

・不法投棄(未遂も含む)の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金またはこの併科
(法人に対しては3億円以下の罰金)

・契約書の作成義務違反・許可証の添付漏れ・委託基準違反の場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科

・マニフェストの不交付・法定記載事項の記入漏れ・虚偽記載の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

この他にも無許可業者に委託する、運搬または処分を委託していないにもかかわらずマニフェストを交付した(虚偽管理表委託)際にも罰則が発生します。
近年、建設系を含めた廃棄物処理は環境問題の点から重要視されています。必ず法に基づいた方法で処分を行う必要があります。

「建設系廃棄物管理表(マニフェスト)」とは?

工事を請け負った建設業者(排出事業者)が建設廃棄物の処理を委託する際、廃棄物の種類や数量、形状、荷姿、委託先の処分業者名、最終処分の予定場所等を「建設系廃棄物管理表(マニフェスト)」に記載し、産業廃棄物の流れを把握する必要があります。
さらに、廃棄物が適正に最終処分(リサイクル含む)されるまでの一連の工程を確認しなければなりません。この工程確認にもマニフェストが使われます。

マニフェストには紙タイプと電子タイプがあります。このマニフェストを利用して建設系廃棄物を管理することは、廃棄物処理法で定められており、排出業者・処分業者に一定の義務が課せられています。
違反すれば罰則の対象となるため、このマニフェストをしっかり運用しているかどうかが、適切な処分業者を選ぶ重要なポイントともなります。

建設廃棄物を適切に処理するまでの流れ

1.委託業者を探し、契約する

建設廃棄物を処理するため、適切な処理業者と書面で契約し委託を行います。
その際、必ず産業廃棄物処分業としての許可を取っているかどうかを確認しておきましょう。
無許可業者としらずに委託をしても、法律違反となります。

2.マニフェストを記入し、委託業者に渡す

排出事業者は処分業者に建設廃棄物を引き渡す際、お互いにマニフェストを記入し内容を確認します。

3.委託業者において処分・リサイクル

マニフェストや法律に基づき、適切な処分やリサイクルが行われます。

4.処分完了の連絡を受け取る

処分完了のマニフェストを受け取り、内容を確認します。マニフェストは交付した日から5年間の保存義務があります。必ず守りましょう。

建設廃棄物処理には「持ち込み処分」が便利

前述の通り、増え続ける建設廃棄物処理の不法投棄や不適正処理には、費用が大きくのしかかることが原因としてあげられています。この費用負担を軽減できるのが「持ち込み処分」です。
通常の建設廃棄物処理の場合、処理業者に収集運搬を依頼する必要があります。

「持ち込み処分」とは、その名の通り建設廃棄物を直接処理業者に持ち込み処分を依頼することです。
持ち込み処分にすると、収集運搬費が削減でき結果、処分にかかる費用を抑えられるのです。

建設廃棄物処理の持ち込みは「近畿エコロサービス」へ!

建設廃棄物処理の持ち込み処理はぜひ、「近畿エコロサービス」へご連絡下さい。費用を抑え、安心かつ確実に廃棄物の処理・リサイクルを行います。
弊社のリサイクルセンターの営業中であれば、時間を気にせずいつでもお持ち込みいただけます。
(事前にご連絡下さいますようお願いいたします)
なるべく処理費用を抑えたい方、廃棄物の処理に不安を持っている方でも安心してお持ち込みいただけます。もちろん回収も承っております。ご都合に合わせてご依頼ください。

ご不明な点やご相談したい点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

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