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コラム

COLUMN
                 
2020.06.15
廃棄物の持ち込み

木製パレット・プラスチックパレットのお得な処分方法を紹介

木製パレット・プラスチックパレットとは?

一般的に「パレット」と呼ばれるものは、荷物を輸送したり保管したりするために使用する板状の道具を指します。スノコ状等に仕切られ上に物が載せられる形状になっていて、フォークリフトを使えば大量の荷物を運ぶことができます。物流業界・運送業界において欠かすことのできない、重要な道具だといえます。

1.木製パレット

他の素材に比べて、安価に作られているのが木製パレットです。耐久性はプラスチックパレットに劣りますが、輸出先の国によってはそのまま焼却処分できる等のメリットがあります。

また板を組み合わせた合板パレット、「ポプラ木材」と呼ばれる木材で作られたパレットも作られていますが、湿気に弱く目に見えない害虫が潜んでいることがあり、2007年から燻蒸処理(くんじょうしょり)を行うことが義務づけられています。これらの理由から、船舶輸送では使用できないこともあります。

2.プラスチックパレット

木製パレットと比べて耐用年数が10年と非常に長いのがプラスチックパレットの大きなメリットです。耐火重量や強度、耐久性、コストといった全てのバランスが良く、高品質です。多くの企業がプラスチックパレットを利用し、運用しています。

またプラスチックパレットは「ワンウェイパレット」としても使われています。ワンウェイパレットとは、発地から着地までの片道使用で、回収しない前提で利用されるパレットのことです。特に輸出用のパレットは回収コストや運用負荷の軽減のため、プラスチックパレットをワンウェイパレットとして利用される方式が取り入れられています。

木製・プラスチックパレットは「産業廃棄物」に該当する

1.必ず「産業廃棄物処理業者」に依頼を

平成20年4月1日、木製パレットは「一般廃棄物」から「産業廃棄物」に指定されました。木製パレットは産業廃棄物の中の「木くず」に分類され、「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの積付けのために使用したこん包用の木材を含む)にかかる木くず」として産業廃棄物としての処理が義務づけられています。

法律上で明記されているパレットとは、貨物の荷役や輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面をもつ台のことであり、積載面の上部に木枠等の構造物を有するものを含みます。プラスチックパレットを処分する際には、産業廃棄物の「廃プラスチック」に該当します。今後は木製・プラスチック製に関わらず、事業で排出したパレットを処分する際には産業廃棄物処理業者に処分を依頼する必要があります。

2.産業廃棄物処理業者との「マニフェスト」も忘れずに

産業廃棄物処理業者に木製・プラスチックパレットの処分を依頼する際には、「産業廃棄物の処理基準」が摘要されます。

産業廃棄物の処理基準とは

  1. 1.保管基準(省令第8条の13)
  2. 2.収集運搬基準(施行令第6条の5第1項第1号
  3. 3.処分又は再生(中間処理)基準(施行令第6条の5第1項第2号)
  4. 4.埋立処分基準(施行令第6条の5第1項第3号)
  5. 5.海洋投入処分は禁止(施行令第6条の5第1項第4号)
  6. 6.委託基準(施行令第6条の6)

を満たしている業者のことです。

この処理基準を満たした上で、委託処理を行う場合は産業廃棄物管理表(マニフェスト)の交付が必要になります。このマニフェストは、委託した木製・プラスチックパレットが適正に処分されるかをチェックするために使われるものです。排出事業者(木製・プラスチックパレットを処分依頼する業者)はマニフェストの交付後90日以内に処理業者に委託した産業廃棄物の処理が終了したことを確認する必要があります。

マニフェストは紙運用と電子運用の2つがあり、紙運用の場合は必要に応じて記載箇所を増やしながら産業廃棄物の処分を徹底管理し、終了後5年間の保存が義務付けられています。電子マニフェストの場合は、排出事業者と委託先の収集運搬業者・処分業者の3社が加入している必要がありますが、関係者間における情報管理の合理化によって「事務処理の効率化」や「データの透明性の確保」、「法令の遵守」の徹底化を図ることができ、非常に便利です。

産業廃棄物を不正処分!その際の罰則は

1.無償での引き取り

不要になった産業廃棄物を「無償で引き取る」と業者が言うので引き取ってもらった
=5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法第25条第1項第1号)

産業廃棄物は「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物」を指します。無償での引き取りは法律違反となります。

2.廃棄物の量が少ない

廃棄する産業廃棄物の量が少なかったので、当該廃棄物を宅急便等利用し、コンビニエンスストア等の取次店から処分業者に送った
=5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法第25条第1項第1号)
産業廃棄物には「量の規定」がありません。どれだけ少量でも、事業者から産業廃棄物は必ず産業廃棄物処理基準に従って処理する必要があります。

3.無許可業者への委託

産業廃棄物の排出事業者が、他事業者の産業廃棄物と合わせてその運搬及び処分を無許可の処理業者へ委託した
=他事業者・自社・無許可事業者に対し、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法第25条第1項第1号)
排出事業者と産業廃棄物を合わせた他事業者、無許可業者に対して重い罰則が科せられます。木製・プラスチックパレットの廃棄には必ず許可を持った産業廃棄物処理業者に依頼し、正式な手順を踏んで廃棄しましょう。

4.マニフェストの虚偽記載

排出事業者から廃プラスチック類の運搬及び処分の委託を受けた産業廃棄物処理業者が無許可の処理業者に再委託し、交付された産業廃棄物管理表は自ら処理したように虚偽の記載をして事業者に送付した。
=無許可業者への再委託基準違反(法第14条第16項)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第26条第1項第1号)
マニフェストの虚偽の記載 (法第12条の3第3項、4項)半年以下の懲役又は 50万円以下の罰金(法第29条第4号、第6号)
無許可業者とマニフェストの虚偽記載共に重い罰則があります。マニフェストの管理にも徹底したものが求められているため、注意が必要です。

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