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コラム

COLUMN
                 
2020.06.29
各業界の廃棄物処理

サイディングとは?様々な素材があるサイディング材の処分方法を解説

住宅の外壁に使われる「サイディング材」とは?

住宅の外壁に張る仕上げ用の板材を「サイディング」や「サイディングボード」と呼びます。1990年以前までは砂とセメント、水を練って作られている「モルタル」が主流ですが、現在ではサイディングが主流となっています。
外壁にサイディングを使うメリットは以下のようなものがあります。

  • 工期が大幅に短くなる
  • 工事費用を抑えることができる
  • デザインが豊富
  • 製品の品質が安定している
  • 軽量で建物の負担を軽減できる
  • 耐震性の向上

等非常に多くあります。
サイディングはセメント質と繊維質が主な原料として使われています。建物の骨格に合わせてサイディングボードを貼り付け、「シーリング材」と呼ばれる建物の防水性や機密性を保持するために用いる材料で繋いでいきます。
外見も非常に美しく、煉瓦模様やタイル地、木目調等多彩なデザインが楽しめるのも、サイディングの大きなメリットです。

サイディングボードにはどんな種類が?

非常に便利なサイディングは、材質によって大きく分けて4種類あります。

窯業(ようぎょう)系

セメント質と繊維質を主な原料とし、板状に形成したものです。一般的な戸建て住宅の75%は窯業系サイディングを外壁に使用しているといわれるほど、メジャーなサイディングです。

金属系

窯業系サイディングの次に使われています。ガルバリウム鋼板(こうはん)等の金属を成型したものです。耐久性に優れ、他のサイディングよりもメンテナンスの手間がかかりません。

木質系

天然木を材料にしたもので、木ならではの雰囲気を重視する住宅に使われます。ただし天然木は水に弱く、こまめなメンテナンスが必要になるため、木目模様に加工した窯業系サイディングが使われるケースもあります。

樹脂系

プラスチックを板状に加工した物で、日本で使われることはあまりありません。

サイディングのメンテナンスは必要?定期点検を忘れずに

太陽の紫外線や風雨、気温の変動等で住宅の外壁として機能するサイディングは徐々にダメージを受けていきます。天候にある程度耐性を持たせる「耐候性」の塗装がされていても、その効果は永続的なものではありません。
同時期にサイディングを張っても、立地の条件や家の形状、気候や外壁塗料の種類によってメンテナンスの必要な時期は変わってきます。
一般的には、既存の家の場合新築から5~10年程度で塗り替え、25~30年程度でサイディングそのものの張り替えが必要になる場合があります。
また、サイディングの劣化程度は低くても、サイディングとサイディングの間に加工されているシーリング材が紫外線で劣化していることもあり注意が必要です。
住居にサイディングを使っている場合には、施工業者による定期点検はもちろん、地震や台風の後の他にも年に一度は自分の目で確認し、早めのメンテナンスを行うことが大切です。

事業者が出すサイディングは全て「産業廃棄物」に該当する

住宅を新築・リフォームし、建築業者が出したサイディングは全て「管理型がれき類(外壁材)」に分類され、産業廃棄物としての処理が義務付けられています。
一般ゴミで出すことは法律違反になり、厳しい罰則が科せられます。必ず産業廃棄物として処理業者に依頼し、正規の手順で処分しなければなりません。
また、重量や量の多さは問われません。事業者が出したサイディング材は少量であっても、必ず産業廃棄物として処理を行う必要があります。

事業者がサイディングの処理を委託する時に注意したいポイント

1.許可のない業者に処理を委託してはいけません(法第12条第3項、第4項)

委託業者の選定は、産業廃棄物を処理する際に最も重要といえる部分です。サイディングの種類や量、適した処理方法をあらかじめ検討した上で「優良産廃処理業者認定制度」に基づく公表情報をもとにする等、業者の持っている許可の種類や内容、技術的能力、最終処分までの処理工程や環境への配慮を十分に吟味した上で選びましょう。

2.必ず「委託契約書」を締結しなければなりません(令第6条の2)

契約は、排出事業者と収集運搬業者、及び排出事業者と処分業者というように、直接に2社間で行わなければなりません(2者契約の原則と呼びます)。
さらに、契約書には処理業者の許可証のコピーを必ず添付し、業務が終了した日から5年間の保管が義務付けられています。

3.マニフェスト(産業廃棄物管理表)を運用し、廃棄物の処理状況を把握する義務があります。(第12条の3)

廃棄物を処分業者に依頼する際には、必ずマニフェストを利用して廃棄物の移動・処理状況を管理することが義務付けられています。
マニフェストを交付しない、記載に不備がある、運用が不適切で不法投棄が起こった時には法律違反となり、原状回復措置命令等の行政処分の対象になります。

紙マニフェスト

複写式で7枚綴りのものが一般的です。
廃棄物と一緒に引き渡したマニフェストは、処理が終わるまで廃棄物と一緒に移動します。そして、委託した産業廃棄物の処理が終わった通知として、マニフェストの写しを5年間保存します。

電子マニフェスト

電子マニフェストを用いた場合は、マニフェストの写しの送付や受取が全て電子情報として送られます。確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起が行われ、確認漏れを防止することができます。
紙マニフェストよりも電子マニフェストで運用管理を行った方が、法令遵守の管理も有効な上、回収や照合等に要する事務が紙マニフェストよりも大幅に削減されます。

「持ち込み処理」によりさらに便利に!

近畿エコロサービスでは、サイディングを含めた産業廃棄物の「持ち込み」をお勧めしています。通常、産業廃棄物には現地から処理場まで輸送する必要があり、収集運搬費がかかってしまいます。
直接処分場にお持ち込みいただくことでこれらの費用が削減でき、低コストでサイディングを含めた産業廃棄物の処理が可能です。もちろん、回収処分も行っています。
産業廃棄物に余計な費用をかけたくない、安価で適切に産業廃棄物を処理したいとお考えの場合は、ぜひ近畿エコロサービスまでお気軽にご連絡下さい。

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