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コラム

COLUMN
                 
2020.07.17
各業界の廃棄物処理

蛍光灯の廃棄に関する法改正や規制について解説

オフィス等で欠かせないものとして「蛍光灯」があります。近年は蛍光灯の寿命が非常に長く、交換する頻度も少なくなっていますが、いざ交換するとなると一度に大量に交換することになると思います。

しかし、その蛍光灯の処分が近年非常に厳格化されたことをご存知でしょうか?蛍光灯には人体や環境に有害な「水銀」が使われているため、処分方法に大きな規制がかかっています。
今回は蛍光灯の処分に関する法的な処分規制や処分方法等について詳しくご紹介していきます。

蛍光灯の2020年問題とは

2017年8月、水銀に関する取り扱いを国際的に決めた条約である「水俣条約」が発効されました。この条約により、水銀の採掘から使用、廃棄に至るまでの全てを規制し、人体や環境に有害である水銀の利用を世界的に削減できるよう世界全体で動くことになります。
この水俣条約を受け、多くのメーカーが水銀を使用した蛍光灯や電球の製造を終了することを公表しています。2020年にはほぼ全てのメーカーが蛍光灯の製造から有機EL照明の製造に切り替わり、水銀を利用した蛍光灯は生産終了となります。
また、オフィスや企業では2020年~2021年までに蛍光灯からLED照明への切り替えが推奨されており、この現象を「蛍光灯(照明)の2020年問題」と呼んでいます。
裏を返せば、蛍光灯からLED照明に切り替える絶好のタイミングが「今」だともいえるでしょう。

水銀が使われている蛍光灯は法改正により規制対象に!

今までは単なる「産業廃棄物」だった蛍光灯は、平成29年10月1日に法改正が行われ、「水銀使用製品産業廃棄物」として処理することが義務付けられました。
どのような過程を得て法改正が行われたのか、またこれから起こる可能性がある「不適正処理の予防」についても詳しくご紹介していきます。

1.熊本市及び水俣市で行われた「水銀条約外交会議」

平成25年10月7日から11日まで、熊本市及び水俣市で「水銀に関する水俣条約の外交会議及びその準備会合」が開催され、60ヶ国以上の閣僚級を含む139ヶ国の政府関係者等、1000人以上が参加する大規模な国際会議が行われました。
この会議は、水銀が人の健康及び環境に及ぼすリスクを軽減するため、水銀に対しての産出や使用、環境への排出、廃棄といったライフサイクル全般にわたって包括的な規制を策定したものです。
この「水銀条約外交会議」から4年後、水銀の処理に該当する「廃棄物処理法」にも大幅は規制強化が施されました。

2.水銀がもたらす環境・人体への被害

水銀と聞くと、まず思いつくのが「水俣病」だという方が多いようです。昭和31年、熊本県にある水俣湾周辺において当時「原因不明の病」を引き起こしました。症状としては、真っ直ぐ歩けない、衣服の脱ぎ着ができない「運動失調」、真っ直ぐ見た時に周辺が見えにくい「視野狭窄」、触れているのはわかるが触っているモノや形、大きさがわからない「感覚障害」等です。
これらは全て、水俣湾周辺にあった工場から排出された水銀が原因でした。排出された水銀が魚介類を汚染し、汚染された魚介類を食べることによって引き起こされたため国の「公害」として認定されました。
このことから、水銀は非常に慎重かつできるだけ取り扱わないことが適切だとされ、輸入や生活用品の製造においても、できるだけ水銀を使わないことが推奨されています。

3.蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」としての処理が義務付けられる

法改正により、産業廃棄物の該当物として「廃水銀等」「水銀含有ばいじん等」「水銀使用製品産業廃棄物」の3つが追加されました。
蛍光灯は、この中の「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。区分としては「4.蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプおよび外部電極蛍光ランプを含む)」になり、人体及び環境に影響を与えないようにするための廃棄処理が求められます。

3.不正処理を防ぐためにできることは?

最も高リスクだと考えるべきなのは、「蛍光灯が水銀使用製品産業廃棄物だと知らずに処分してしまう」ことです。近年まで蛍光灯は産業廃棄物ではあるものの、その法を遵守して処分をしていれば問題はありませんでした。
しかし、今回の法改正による情報の更新がされていないと、手順や判断を誤ってしまったり、水銀使用製品産業廃棄物との区別がつかないまま普通の廃棄物として委託され、さらに不適正な処理がされてしまう可能性があります。
これを防ぐ方法としては
・写真と判別方法を添えて置き場に掲示する
・ファイリングして不適正処理を防ぐ
といった作業がお勧めです。
また、環境省が公表する「主な水銀使用製品リスト」には区別するべき内容が非常に詳しく掲載されているので、プリントして廃棄物保管場所に掲示しておくのも効果的といえるでしょう。

蛍光灯は法に基づいて処分を!適切な業者を選ぶためのポイント


法改正により、蛍光灯の処分は法に基づいて適正に行うことが義務付けられました。では、どのような許可や知識を持った業者に依頼するべきなのでしょうか?簡単にチェックできる部分を抜粋してご紹介します。

1.許可証

取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれているかどうかを確認しましょう。
ただし、平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。

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2.委託契約書

委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていなければなりません。
こちらも、平成29年10月1日以前に契約を締結している委託書については、新たに契約変更等をする必要はありません。

3.マニフェスト

産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれ、その数量を記載しなければなりません。

4.帳簿

全ての項目について、「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものを明らかにする必要があります。