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COLUMNオフィスの模様替えや引っ越しで出る不用品は、一般ゴミで出すことはできません。不要になった机や椅子、ロッカー等は「産業廃棄物」として法に則った処理を行う必要があるのです。
では、どのように手続きし処分を行えばいいのでしょうか?今回はオフィスの模様替えや引っ越しで出る産業廃棄物を処分するための流れやお勧めの処分方法について、詳しくご紹介していきます。
まずは「何が産業廃棄物に該当するか」を知る必要があります。一般の事務所であっても、引っ越しの際に生じることが多い産業廃棄物を具体的にご紹介します。
以下のものは、産業廃棄物として処分しなければなりません。
これらの材質が金属またはプラスチック製のものについては産業廃棄物として扱われます。木製だけで作られたものは該当しません。他にも床に敷いたフロアカーペット等も産業廃棄物として扱われます。
電気機器類や電気機器に付属するケーブル、コードも産業廃棄物になります。
具体的には、以下のようなものです。
この他にも、金具を使ったファイルやパンチといった文具類にも産業廃棄物に該当するものがありますので注意が必要です。
産業廃棄物処理の方法や手順を詳しく解説します。
1.産業廃棄物の発生廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(第3条)」と規定され、産業廃棄物を排出する事業者の処理責任が明確化されています。産業廃棄物が発生した場合、その事業者が処理の完了まで責任を持たなくてはなりません。
2.保管産業廃棄物の保管は、非常に厳密な規定が設けられています。保管場所の周囲には囲いを作り、廃棄物の飛散や汚水の流出を防ぐための措置が求められます。
3.収集・運搬ほとんどの場合、産業廃棄物の処理は処理業者に委託して処分が行われます。
この際、委託するための基準を守って委託しなければなりません。
これらを行わないと違反行為として見なされ、多くの罰則が設けられています。必ず確認しましょう。
4.処分(中間処理・埋立処分)・再生処理業者に委託する際には、委託業者が処理に係る基準を守っているかどうかをチェックしておきましょう。
処理業者に委託したからとそのまま放置してしまうのは法律違反となります。
以下のようなことが起こらないように注意しておきましょう。
これらの違反行為は懲役刑や罰金刑につながる重い違反行為です。契約前、契約後も最後まで責任を持って管理することが義務付けられています。
弊社では、廃棄物のお持ち込みをお勧めしています。理由としては、以下のことがあげられます。
何よりも大きなメリットが、この「コストの削減」です。
通常、収集を依頼すると産業廃棄物を回収・運搬するための車両費や人件費を含む処分費用となります。産業廃棄物をお持ち込みいただくことで、これらのコストを削減し、純粋に「処分にかかる費用」だけで産業廃棄物の処理が可能となります。
前述のように、産業廃棄物の保管には厳重な制限が設けられています。その場所を作ることや保管しておくことはが大きな負担になってしまうことが多くあります。
産業廃棄物を逐次お持ち込みいただくことで、保管場所を作る必要がなく、スムーズな模様替えや引っ越しが可能です。
模様替えや引っ越しの際、様々な使用済み用品が他社やお客様の目についてしまうことがあります。その点も、お持ち込みいただくことで中身を見られずに処分ができます。
弊社でも、産業廃棄物をお持ち込みいただいた場合は、破砕機やユンボを使用して粉砕処理し、プライバシーを完全に守れるよう細心の注意を払って処分を行っています。
収集運搬にあたっては、産業廃棄物の運搬中に周辺住民に迷惑を及ぼすことがないようにしなければなりません。
運搬車や運搬容器等は産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものにしなければなりません。
また、運転中は事業者名(氏名)及び住所や産業廃棄物の種類・数量、積載した事業場、連絡先の事業場を記載した書類を常時携帯する必要があります。
運搬車は、車体の両側面に産業廃棄物収集運搬車であることを表示し、定められた書面を備えつけなければなりません。表示の注意点としては
この他にも、備えつける書面の文字サイズも決められています。細かいところではありますが、知らぬ間に違反行為を犯してしまわないよう十分注意してお持ち込み下さい。
大阪での産業廃棄物のお持ち込みは、近畿エコロサービスにお任せ下さい。明朗な会計や適正な処分、プライバシーの保護をお約束します。
オフィスの模様替えや引っ越しの際には、ぜひご相談下さいませ。