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COLUMNオフィスや学校では、多くの蛍光灯が使われています。近年はLED照明の方がエコロジーであり、推奨されていることから、積極的にLEDへの交換を検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかしこれらは「産業廃棄物」であり、一般ごみや不燃ごみとして出すことはできません。適切に処理をしなければ法律違反となってしまうのです。
では、どのような処理が必要なのでしょうか?今回は使用済み蛍光灯や使わなくなった蛍光灯の処分方法について詳しくご紹介していきます。
家庭から排出される蛍光灯は、自治体の指示に従って「危険ごみ」や「不燃ごみ」として出すことができます。しかし、オフィスや学校で蛍光灯を処分する場合は「産業廃棄物」として処分することが義務付けられています。
蛍光灯は産業廃棄物の中でも「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。これらの産業廃棄物は、適正な処分を行わないと懲役や罰金といった厳しい罰則が科せられるだけではなく、企業としての信頼も損ないかねません。
使用済み蛍光灯を排出する事業者には必ず「排出責任」が伴います。
排出責任とは、廃棄物処理法で「事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(第三条)」事業者の責任を指し、この責任を放棄すると罰則が生じます。
そのため、蛍光灯を廃棄する際には、処理の透明さを維持しながら適切な処分を行っている業者に依頼する必要があります。
まずはオフィスや学校で発生した使用済み蛍光灯を「分別」し「保管」することから始まります。
これは廃棄物処理法第1条に記載されている「廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理」に則った方法です。
排出した事業者が処分業者に持ち込む・または処分業者が回収しに来るまで
といった厳格な基準で保管しなければなりません。
産業廃棄物の収集・運搬を第三者から委託を受けて行う場合には許可が必要です。産業廃棄物の許可は原則として自治体(都道府県)が担当しているため、都道府県をまたいで移動する場合には双方の都道府県による「産業廃棄物収集・運搬業」の許可が必要となります。
積替(つみかえ)・保管とは集荷した廃棄物を別の車に積み替えて出荷するまでの間、一時的に保管することをいいます。
必ず収集・運搬業の許可が必要です。
この保管施設には、以下のような基準が設けられています。
発生した廃棄物の約8割は中間処理施設に運ばれ、加工された後次の工程に送られます。
中間処理では
といった工程の後、最終目的に向けて出荷されます。
廃棄物を加工して原材料(燃料含む)に加工することを、廃棄物処理法では「再生」と呼んでいます。
以下の3種類に分別されます。
廃棄物を加工し、原材料として再利用します(例:トイレットペーパー等)
科学反応を利用して、再利用を行います(例:ペットボトル等)
原材料に加工することが困難な廃棄物から、熱を回収して再利用します。
また、場合によって破砕・焼却・堆肥化・溶融固化(1200℃以上の高温条件において焼却灰が過熱・溶融され、冷却して固められたもの)等も「再生」として分類され、これらの処理が行われることもあります。
最終処分とは、「埋立処分、海洋投入処分、再生」を指します。
このうち、埋立処分を行う処分場は内陸で埋め立てる「内陸埋立」と、海に埋め立てる「海面埋立」の2種類があります。
海面埋立はほとんどの場合、地方公共団体が主体となり設置していますが、内陸埋立は民間による設置が多いようです。
ただし、最終処分場の設置基準の見直しや住民同意の問題等、設置に向けたハードルは年々高まり、近年新規に開設される処分場は減少傾向にあります。
そのため、最終処分量の削減が強く望まれるようになり、廃棄物の再生利用が進んでいます。埋立地の余力はここ数年横ばいの状態であり、引き続き廃棄物を再生利用することへの意識を強く持つことを事業者・処理業者共に求められています。
使用済み蛍光灯を処分する際は、ぜひ弊社の「持ち込み処理」をご利用下さい。
直接お持ち込みいただくことで、以下のようなメリットが発生します。
お持ち込みいただくと、上記の工程中2(収集・運搬)を飛ばすことができます。使用済み蛍光灯の輸送は、車両費や人件費がかかり大きなコストとなります。
上記の1に該当する「分別・保管」は、場所の指定や細かい規定があり、遵守が難しい部分です。
随時弊社にお持ち込みいただければ、分別・保管の必要がなくなり、スペースの確保にも繋がります。
大量になるまで保管する必要はありません。使用済み蛍光灯を適宜お持ち込みいただければ、重量や個数に応じて明朗会計を行い、すぐに引き取ります。
使用済み蛍光灯の廃棄をご検討されているなら、ぜひ近畿エコロサービスまでご連絡下さい。
当日の持ち込みの際は、事前にご連絡をお願いします。
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