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COLUMN産業廃棄物の処理において「委託契約」という言葉をよく目にしますが、具体的にはどういったものなのかご存知でしょうか?「ぼんやりとしかわからない」という方も多いようですね。
そこで、今回は産業廃棄物処理の委託契約についてご紹介していきます。
お勧めの処分方法もご紹介していますので、ぜひ合わせてご一読下さい。
産業廃棄物処理の委託契約とは、一体どのような契約なのでしょうか。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、産業廃棄物処理に排出事業者の責任について、以下のように明示しています。
とはいっても、廃棄物の全てを自社で適正に処理することは難しいでしょう。
そのため、様々な「委託基準」を満たした業者に、責任を保持したまま処理を委託します。
委託契約とは、あくまで「業者に処理を委託している」だけで、全ての責任は排出事業者にあります。委託した業者が不法投棄や不適切な処分を行うと、排出事業者にも同じ罰則が科せられます。
業者を選ぶ際や委託する際には、この点に注意しながら行うことが重要となります。
産業廃棄物処理には、厳密な「委託基準」と「委託契約」があります。その内容について、詳しく解説していきます。
廃棄物処理法の第12条第5項~7項、第12条の2第5項~7項には、排出事業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託する際に従わなければならない基準が定められています。この定めを「委託基準」と呼びます。産業廃棄物の主な委託基準は以下の通りです。
処分を委託したい業者が見つかった際は、できるだけ以下の手順を踏むのがおすすめです。この手順は委託基準を満たし、不適切な委託を防ぐための理想的な手順です。
書面やインターネットの情報だけではわからないこともあるため、新たな契約の際には実地確認をするのが望ましいとされています。
(廃棄物処理法において、実地確認は「努力義務」として明記されています)
契約書の作成責任は排出事業者側にあります。処理業者に任せるケースも多く見られますが、法律的には排出事業者が作成することになっているため、責任を負うのは排出事業者です。
ポイントをしっかり押さえ、不備のない契約書を作成するようにしましょう。
排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと契約を結ばなくてはなりません。
ただし、収集運搬と処分を同一の業者に委託する場合は、1つの契約書にまとめても問題ありません。
原則として書面で契約を交わします。記載内容に変更が生じた場合でも行います。
記載しなければならない項目は、以下のように定められています。
委託先の産業廃棄物収集運搬業もしくは処分業の許可証の写しが必要です。それに加えて、契約内容に応じた書類の写しの添付が必要です。
代表的なものをあげておきます。
弊社では、廃棄物をお持ち込みいただいて処分する「持ち込み処分」をお勧めしています。多くのメリットがあり、お客様からも高い評価を頂いております。
そのメリットについて、詳しくご紹介していきます。
お客様による産業廃棄物の運搬が可能な場合は、弊社にお持ち込みいただくことで処分費以外の費用を削減できます。また、弊社は廃棄物収集運搬業及び廃棄物処分業両方の許可を保有しておりますので、中間コストが発生せず低料金で廃棄物の処理を行わせていただきます。
事務所や店舗、現場で発生した廃棄物を弊社に直接お持ち込みいただくことにより、廃棄物を保管する必要がなくなります。廃棄物の保管は法律で施設や場所が厳重に定められており、違反となるおそれの他にも悪臭や廃棄物の流出が気になるかもしれません。このような不安は、持ち込み処分を行うことで解消可能です。
弊社リサイクルセンター営業中は、時間を気にせずいつでもお持ち込みいただけます。お客様を待たせることなく処分が可能です。
(お持ち込みの際には、事前にご連絡下さいますようお願いいたします)
お持ち込みいただいた廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて適正かつ安全に処分いたします。法律に抵触するような処分は一切行いませんのでご安心下さい。
廃棄物の持ち込み処分のご検討の際には、ぜひ近畿エコロサービスまでご相談下さいませ。