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コラム

COLUMN
                 
2020.09.27
各業界の廃棄物処理

今更聞けない産業廃棄物とは

改めてチェック!「産業廃棄物」とは?

廃棄物の分類

「廃棄物」とは簡単にいうと「汚物」または「不要物」のことを指します。この廃棄物はさらに一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれ処理方法が異なります。
産業廃棄物は、事業活動(営利を目的とした経済活動や、学校等の公共事業含む)によって生じた20種類の廃棄物を産業廃棄物として認定し、該当しないものを一般廃棄物として区別しています。

・産業廃棄物に該当するもの
1.燃え殻…焼却残灰、石炭火力発電所等から発生する石炭がらなど
2.汚泥…工場排水処理や物の製造工程等から排出される泥状のもの
3.廃油…かつ順油、洗浄用油等の不要になったもの
4.廃酸…酸性の廃液
5.廃アルカリ…アルカリ性の廃液
6.廃プラスチック類…合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等の合成高分子化合物
7.紙くず…製紙造業、製本業等の特定業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
8.木くず…木材製造業等の特定業種及び工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
9.繊維くず…繊維工場及び工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの
10.動植物性残さ…食品製造業等の特定の業種から排出されるもの
11.ゴムくず…天然ゴムくず
12.金属くず…鉄、銅等の金属くず
13.ガラス及び陶磁器くず…ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くず等
14.鉱さい…製鉄所の炉の残さい等
15.がれき類…工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片等
16.動物のふん尿…畜産農業から排出されるもの
17.動物の死体…畜産農業から排出されるもの
18.ばいじん類…工場の排ガスを処理して得られるばいじん
19.上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの…コンクリート固形化物等
20.その他…前述した廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
・産業廃棄物の具体例
7.紙くず…【紙・パルプ・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業】製本くず等
【建設業】新築、改築、除去等に伴って生じた紙、板紙くず
8.木くず…【木材、木製品製造業、パルプ製造業】木材片、おがくず、バーク類等
【物品賃貸業】木製家具等
【建設業】新築、改築、除去等に伴って生ずるもの
【全業種】貨物の流通に使用した木製パレット及びパレットへの貨物の積付けに使用した木材を含む)
9.繊維くず…【繊維工業】木綿、羊毛等の天然繊維くず
【建設業】新築、改築、除去等に伴って生ずるもの
10.動植物製残さ…【食料品、医薬品、香料製造業等】おから、のりかす、醸造かす等
17.動物の死体…【畜産農業】牛、馬、豚、にわとり等の死体

知っておこう!産業廃棄物と一般廃棄物の違いは?

産業廃棄物と一般廃棄津物では、排出後の処理の責任主体や処理方法が異なります。簡単に見ておきましょう。

一般廃棄物

市町村の区域内での処理を原則としており、市町村に対して統括的処理責任があります。主に家庭から排出される廃棄物や、事業者から排出する産業廃棄物以外の廃棄物を指します。

産業廃棄物

産業廃棄物は都道府県を超えた「広域移動」が認められています。これは事業者自らに排出責任が存在し、自治体単位での処理が原則ではないためです。
また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者等の事業規模が小さいもの、1回の量が極めて微量な場合であっても、産業廃棄物に認定されます。

さらに、産業廃棄物は「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」に分けられます。
一例をあげると、製紙工場から排出される紙くずや食料品製造業から排出される動植物性残さは「産業廃棄物」になりますが、商店や病院から排出される紙くずやレストラン等から排出される残飯類は「一般廃棄物」になる等、業種が変わることで扱い方も変わる点は注意が必要です。

排出事業者には「責任」や「禁止事項」が課せられている

事業者の責任(法第3条、第6条の2、第11条、第12条)

1.廃棄物を自らの責任で適正に処理する
2.再利用等により減量に努める
3.製品のライフサイクルを考えて、リサイクル・適正処理をしやすくする
4.処理委託するときは、法に従い委託する
5.処理するときは、基準に従う(基準には保管基準、運搬基準、処分基準、委託基準があります)
6.産業廃棄物の発生から最終処分まで、適正に処理されるように努める

産業廃棄物についての禁止事項

1.投棄禁止(埋め立ては、地中への投棄とされて禁止)
2.焼却禁止(除外例:法の基準に従う焼却、法による処分で行う焼却、社会慣習などで行わざるを得ない小規模の焼却)
3.ふん尿の肥料としての使用禁止(除外例:省令に適合する方法による使用)

ポイ捨てや埋め立てはもちろん、焚き火も禁止です。ただし、「どんと焼き」のような社会習慣や行事等の場合は、特例として許可されています。産業廃棄物を工場内のドラム缶等で燃やすと「焼却禁止違反」、許可を受けずに事業場で発生した廃棄物を自社の敷地だからといって工場内に埋めたり、地盤材や路盤材として使うと「不法投棄」となり法律違反となります。
必ず法に則って処理業者に委託し、適切な処理を行うことが義務付けられているのです。

これからも意識しなければならない「産業廃棄物」のリサイクル化

リサイクルのイメージ

年間における産業廃棄物の総排出量は?

環境省は、平成29年度の1年間の産業廃棄物の総排出量を発表しています。
1年間で排出された産業廃棄物の量は3億8564万トンです。実に東京ドームの約1034杯分となります。
一般廃棄物の約9倍にものぼりますが、そのうちの約55%は何らかの形で再生利用されていて、最終的に地球に埋め立てられているのは4%(1300万トン)です。

産業廃棄物の種類別で見た内訳は以下のとおりです。

1位 汚泥(全体の43%)
2位 動物の糞尿(全体の20%)
3位 がれき(全体の17%)

環境省が推奨している「3R」とは?

リデュース・リユース・リサイクルのことをまとめて「3R」と呼びます。リデュースとは、物を大切に使ってごみを減らすこと(発生・排出抑制)、リユースとは使えるものを繰り返し使うこと(再利用)、リサイクルとは、廃棄物を資源として再び利用すること(再利用)といいます。
この3Rは環境省が推奨しており、産業廃棄物の埋め立てを減らし、環境を保全するために必要であるといわれています。
産業廃棄物業者をお探しなら、是非「近畿エコロサービス」へお気軽にご相談ください。

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