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コラム

COLUMN
                 
2021.04.12
各業界の廃棄物処理

特別管理産業廃棄物とは?定義や処分方法・注意点を解説

特別管理産業廃棄物とは?定義や処分方法・注意点を解説

産業廃棄物にはいくつもの分類があり、それぞれ収集・運搬や管理、処分方法まで全てが違います。しかし、一般・産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の違いについて、正しく理解する機会は少ないのではないでしょうか。
今回は特別管理産業廃棄物の定義や処分方法、さらには弊社近畿エコロサービスが行っている特別管理産業廃棄物の収集・運搬についてもご紹介しています。ぜひ最後までご一読下さい。

特別管理産業廃棄物の「定義」を解説

「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物(廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4)」がそれぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」に分類され、特別な規制と処理方法が定められています。
特に「特別管理産業廃棄物」は排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないため、一般的な産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、業の許可も区別されています。
特別管理産業廃棄物は、主に以下のようなものがあげられます。

  • 廃油…揮発油類、灯油類、経由類
  • 廃アルカリ…pH12.5以上の廃アルカリ
  • 廃酸…pH2.0以上の廃酸
  • 感染性産業廃棄物(血液の付着した注射針等)
  • 特定有害産業廃棄物(PCB=廃ポリ塩化ビフェニル等)
  • PCB汚染物…汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
  • PCB処理物
  • 廃石綿(アスベスト)等

特別管理産業廃棄物を扱う際に気をつけたいこと

特別管理産業廃棄物は基本的に「人にとって危険なもの」が分類されています。そのため、気をつけたい事項も一般産業廃棄物より多めです。その詳細について詳しくご紹介いたします。

「特別産業廃棄物責任者」の設置が必要

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、事業所ごとに「特別管理産業廃棄物責任者」を設置する必要があります。さらに自治体によっては、責任者の設置や廃止、変更等の報告が義務づけられています。
「特別管理産業廃棄物責任者」になるには、資格や学歴ごとによる実務経験年数等が規定されていますが、該当しない場合は、日本産業廃棄物処理振興センターの指定講習会を一日受講して試験に合格しなければなりません。

自ら運搬又は処理する場合は帳簿を付けて保存しなければならない

自ら特別管理産業廃棄物を運搬また処理する場合には、帳簿の記載とその保管が必要になります。

大量に排出する事業者は電子マニフェストの運用が義務化

1年間に排出する特別管理産業廃棄物の総量が一定量を超える排出業者を「多量排出事業者」と呼びます。
特別管理産業廃棄物が年間50トン以上になる場合、廃棄物処理法により電子マニフェストの運用が義務づけられています。
この電子マニフェストの運用にはいくつかの条件があります。
50トンの特別管理産業廃棄物を
※1つの事業所で
※前々年度に
※PCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物を
※年間50トン以上排出させた
場合についてのみ、電子マニフェストの運用義務が課せられます。
この4つのどれか1つでも欠けていれば、紙マニフェストの運用でも問題ありません。

保管・運搬にも基準がある

特別管理産業廃棄物と普通産業廃棄物が混ざらないよう、仕切りを付ける等の措置が必要となります。

マニフェストが返却されない場合、報告義務がある

マニフェストの中にあるB2票(運搬業者から排出事業者に返送されるもの)とD票(処分業者から排出事業者に返送されるもの)がマニフェスト交付後60日以内に返却されない場合には、委託先に状況を確認し、行政庁に報告する義務があります。

特別管理産業廃棄物の処理の流れ

ここまで、特別管理産業廃棄物の概要や気をつけたいことについて解説しました。ここからは特別管理産業廃棄物がどのように収集・運搬され、処分されていくのかを具体的にご紹介いたします。
(近畿エコロサービスは収集・運搬のみ行っております)

収集・運搬

排出された特別管理産業廃棄物を適切に処理できる場所に持って行くことを「収集・運搬」と呼びます。
排出事業者が自ら収集・運搬を行う場合に必要な許可は特にありませんが、他の業者に委託する際には業者側が専用の許可を得ているかどうかの確認が必要です。
また、これらの許可は主に自治体が担当しているため、都道府県をまたいだ移動の際にはそれぞれの都道府県から許可を得る必要があります。

中間処理

特別管理産業廃棄物の最終処分前に「中間処理」と呼ばれる方法が取られます。主な方法は以下の通りです。

  • 廃油…焼却、蒸留設備等で再生
  • 廃酸、廃アルカリ…中和、焼却、イオン交換設備等で再生
  • 感染性産業廃棄物…焼却、溶融、高圧蒸気滅菌、肝炎ウィルスに有効な消毒、その他法令に基づく方法
  • PCB等…焼却、分解、洗浄
  • 廃石綿等…溶融

最終処分

中間処理を終えた特別管理産業廃棄物を、土の中に埋める、または海に投棄することを「最終処分」と呼びます。
最終処分を行える土地には限りがあり、また新たな土地を開拓する際にも周辺の住民から理解を得る必要があり、決して簡単なことではありません。
近年は最終処分場の逼迫が問題視されており、中間処理でどれだけ特別管理産業廃棄物を減量できるか、そして、排出される特別管理産業廃棄物をどうやったら減らせるかが大きな課題となっています。

まとめ:特別管理産業廃棄物も一般・産業廃棄物も同じく「責任を持った処理」が原則

特別管理産業廃棄物はあくまでも「他の産業廃棄物よりも厳正に処分される必要があるもの」であり、廃棄物を排出した事業者が最後まで責任を持って処理するのは一般・産業廃棄物と変わりありません。
もちろん、資格をもった業者に依頼するのは問題ありませんが、必ず特別管理産業廃棄物管理者が作成した処理計画に基づき、適正な処理の確保に努めなければならないのです。

近畿エコロサービスでは、特別管理産業廃棄物の収集・運搬を厳正に行っています!

弊社では法律を遵守しながら、特別管理産業廃棄物の収集・運搬を厳正に行っています。特に運搬には細心の注意を払い、漏洩等が起こらないように努めております。
また、クリニックや歯科医院から大規模病院まで様々な医療機関の廃棄物の収集運搬をお引き受けしております。
特別管理産業廃棄物の収集・運搬でお困りの際には、ぜひ近畿エコロサービスにご相談下さいませ。

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